野村修也中央大学法科大学院教授・弁護士

2026年6月25日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 30 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 88 発言)

どうもありがとうございます。

今お話があったように、憲法を常に意識しながら運用することは当たり前とはいっても、条文の中に書かれるということは非常に重要な意味を持っているということは間違いはないというふうに考えております。

その上で、やはり、警察や検察にとって一番の悩みは、先生が御指摘された政治的な表現、いわゆるデモ活動などについては、これは集団示威活動、示威行為として、表現の自由の中で長年保障されてきている行為でありますので、それとの関係性の中でこの法律をどのように考えるのかというのは、非常に悩ましい問題だというふうには思います。

ただ、そうなりますと、私の先ほど申し上げたような極端な事例というものに最終的には刑罰は収れんしてくるものだというふうに考えているわけでありまして、もし極端な事例というものが存在しないのであれば法律自体は不要ということになるかもしれませんけれども、私が承知しております他国における事例でありますとか、そういったようなものから見ますと、現に罰金ではありますけれども処罰されているケースというのは存在していて、それは言葉にすると非常に嫌悪感を感じるような行為というものが行われているということでありますので、それを処罰対象としてちゃんと運用していけば問題のないところではないか。

逆に、この法律ができれば、今は、外国の国旗に対して損壊をしないのは、外国国旗損壊罪が適用されるかもしれないという、そういったものがあるがゆえに抑制的になっていて、行為規範として外国に対する尊敬の念というものが維持されているということは考えられると思いますので、結果的には、行為規範として皆が抑制的に、悪質な行為をしないような社会になれば、私が冒頭申し上げたような共生社会の実現に資するのではないかというふうに考えておるところであります。

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