今、保護法益の件も答弁いただきました。
そこで、この保護法益について質問していきたいというふうに思っていますが、これは報道等で知ったんですが、自民党の皆さんとの協議の中で、今も答弁であったんですが、本罪の保護法益、自国の国旗を大切に思う一般的な国民感情という社会的法益に置いてきたというふうにされていると思うんですね。実際、各地の自治体の意見書などを見ると、国旗、国章損壊は国民感情を著しく害するという表現がなされております。
一方で、この国民感情というのが抽象的な概念で、刑罰、抽象的な概念を刑罰で保護対象にするということは、これは恣意的な運用につながるのではないかという懸念があるという声も聞いております。
そこで、本罪の保護法益を具体的にどのように定義をして、一般的国民感情という概念を罪刑法定主義との関係でどのように正当化をしているのか、例えば器物損壊罪であったりとか威力業務妨害罪が守る法益とどのように区別しているのか、この辺りを御答弁いただければと思います。
206
山下貴司(自民)
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。西田薫君。
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207西西田薫(維新)
日本維新の会の西田薫でございます。本日もよろしくお願いいたします。
今回は、国旗の損壊罪、議員立法ということでありますが、私たち日本維新の会も賛成者といいますか提案者ということでありますので、もちろん賛成の立場から質問していきたいというふうに思っております。
ただ、午前中の質疑の中で、多くの議員の方々がいろいろな角度で質問されました、重複している部分が非常に多いんじゃないかなというふうに思っておりますが、私も二日前に通告はしております、質問を変えられないということで、場合によっては同じ答弁になるかもしれないんですが、御了承いただきたいというふうに思っ…
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208
黒田征樹(維新)
お答えいたします。
端的にということでありますので、端的にお答えをさせていただきたいと思います。
まず、立法目的は、日本国旗を公然かつ著しく侮辱する行為を抑止をしながら、国旗を大切に思うという社会的規範を維持、確認をすることが必要かなというふうに考えております。
保護法益にいたしましては、日本国旗を大切に思う国民感情という社会的法益、すなわち、日本社会に広く共有された国旗への尊重感情、象徴としての価値、これをしっかりと保護する必要があるというふうに考えております。
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- (上の発言)
209西西田薫(維新)
今、保護法益の件も答弁いただきました。
そこで、この保護法益について質問していきたいというふうに思っていますが、これは報道等で知ったんですが、自民党の皆さんとの協議の中で、今も答弁であったんですが、本罪の保護法益、自国の国旗を大切に思う一般的な国民感情という社会的法益に置いてきたというふうにされていると思うんですね。実際、各地の自治体の意見書などを見ると、国旗、国章損壊は国民感情を著しく害するという表現がなされております。
一方で、この国民感情というのが抽象的な概念で、刑罰、抽象的な概念を刑罰で保護対象にするということは、これは恣意的な運用につながるのではないかという懸念があるという声も聞いております。
そこで、本罪の保護法益を具体的にどのように定義をして、一般的国民感情という概念を罪刑法定主義との関係でどのように正当化をしているのか、例えば器物損壊罪であったりとか威力業務妨害罪が守る法益とどのように区別しているのか、この辺りを御答弁いただければと思います。
210
黒田征樹(維新)
お答えいたします。
今お話ありました外国国章損壊罪というのは、直接的には我が国の外交作用の円滑、安全を保護するものでありますけれども、そのために外国の人々の感情を害するような行為を禁じようとするものであるというふうにも捉えられております。
このように考えたときに、日本国国旗損壊罪がない現状においては、少なからぬ国民にとって、国旗を大切に思う国民の気持ちは万国共通であるにもかかわらず、我が国では、外国の国民の気持ちは保護される一方で、日本国民の気持ちは保護されず、アンバランスであると受け止められる状況にあるというふうに考えております。
このような意味…
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211西西田薫(維新)
全くそのとおりだというふうに私も思っております。
それでは、次に、構成要件の文言についてお伺いをします。
本法案というのは、日本国旗を人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法又は状況で損壊、除去、汚損した場合というのが刑罰のところに書いていますよね。というのがその処罰対象というふうになっております。ただ、不快、嫌悪という主観的感情というのを構成要件に取り込むことはちょっと曖昧であるんじゃないか、そしてまた、表現の自由を広く萎縮させてしまうんじゃないかという指摘というのも確かにあろうかと思っているんです。
そこで、どういった行為を典型的な処罰対…
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212
黒田征樹(維新)
お答えいたします。
本法案二条の罪の保護法益は、国旗を大切に思う国民の感情という社会的法益であると先ほども申し上げましたけれども、本罪と同じく、ある種の社会的に共有されている感情を社会的法益として保護するものとしては、例えば、礼拝所に対する一般的な宗教的な感情を保護する礼拝所不敬罪や、健全な性秩序、性風俗ないし公衆の性的感情を保護する公然わいせつ罪などがありまして、感情を保護法益としているからといって、恣意的な運用につながるのではないかというそのような指摘は当たらないというふうに考えております。
その上で、本法案は、処罰対象について、人に著しく不快又…
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