黒田征樹 (日本維新の会)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 212 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

お答えいたします。

本法案二条の罪の保護法益は、国旗を大切に思う国民の感情という社会的法益であると先ほども申し上げましたけれども、本罪と同じく、ある種の社会的に共有されている感情を社会的法益として保護するものとしては、例えば、礼拝所に対する一般的な宗教的な感情を保護する礼拝所不敬罪や、健全な性秩序、性風俗ないし公衆の性的感情を保護する公然わいせつ罪などがありまして、感情を保護法益としているからといって、恣意的な運用につながるのではないかというそのような指摘は当たらないというふうに考えております。

その上で、本法案は、処罰対象について、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然とという客観的な行為態様を構成要件とするとともに、その方法に該当するかどうかの判断については、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情に基づいて行う旨を定めております。

このような構成要件は、例えばストーカー規制法や軽犯罪法などに用いられている文言を参考にしたものであり、その意味からも、罪刑法定主義に反するものではないというふうに考えております。

前後のやりとり

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