西田薫 (日本維新の会)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 211 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

全くそのとおりだというふうに私も思っております。

それでは、次に、構成要件の文言についてお伺いをします。

本法案というのは、日本国旗を人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法又は状況で損壊、除去、汚損した場合というのが刑罰のところに書いていますよね。というのがその処罰対象というふうになっております。ただ、不快、嫌悪という主観的感情というのを構成要件に取り込むことはちょっと曖昧であるんじゃないか、そしてまた、表現の自由を広く萎縮させてしまうんじゃないかという指摘というのも確かにあろうかと思っているんです。

そこで、どういった行為を典型的な処罰対象として想定しているのか、この文言の採用をしたのか、ここを御答弁いただきたい。そして、著しくという限定をどのように解釈をし、例えば通常のデモやパフォーマンス、こういった政治的表現としての行為を処罰対象から外すつもりなのかどうか、具体的な基準や例示をもって御説明いただければなと思います。

前後のやりとり

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