あかま二郎 (自由民主党)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

今お話、御質疑いただいている、新たに罰則を設けることとする、いわゆる送金バイトでございますが、他人の名義の預貯金口座を譲り受けてマネーロンダリングを行うのではなく、SNS等を通じてバイトを募集した上で、これに応募した者に、別の口座に送金する、これを依頼してマネーロンダリングをさせるという新たな手口であります。

このように、何らかの行為をするよう依頼であるとか勧誘をした者を処罰対象としている例として、犯罪収益移転防止法のように、預貯金通帳の不正譲渡等を行うように勧誘や誘引を行う罪のほか、国家公務員法、ここにおいて、再就職者が、一定の要件の下で、離職前五年間に在籍していた局等組織に属する役職員に対して、職務上不正な行為をするように要求や依頼を行う罪などを把握しております。

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