かつ、やり過ぎても問題が発生するというのも御留意いただきたいと思うんですね。私はきちっと対応を取るべきという議論をしていますけれども、ただ、のりを越えてやり過ぎると、つまり、高齢者が自分のお金を下ろせなくなる、使えなくなる、全く使えなくなる、不自由になってしまう、やり過ぎは。ですから、このあんばいが非常に難しいというのは私も感じるところなので、そこのあんばいをよくよく金融ジェロントロジーの立場から研究していただいて、そして適切な取締り、予防策をお考えをいただきたいというふうに思います。
そして今回、法案ではいろいろな工夫がなされているというふうに承知しておりますけれども、架空名義口座を警察官が偽名で作る、銀行に。そして、その架空名義口座をトクリュウに販売する、売る、それで報酬をもらう、偽装警察官が。こういうことというのは、海外ではこういう例ってあるんですか。
55林林俊宏厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
先ほど申し上げたような事業の内容ということでございまして、こういった分野に関わりの深いということで、厚生労働省、金融庁、そして消費者庁、こういった三省庁で事業を実施することとしてございます。
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長妻昭(中道)
これは、まずは三省庁でやっていただくのがいいと思うんですね。警察もこれをウォッチしていただいて、この会議の中身を、是非大臣にお願いしますよ。
これから大変なことが私は起こると思うんです。認知症の方々が持っている財産がどんどんどんどん狙われるというような、トクリュウに。大変な、国際的に、世界からこの財産を狙って日本に押し寄せてくるというリスクが非常に大きいと思っているんです。きちっとした予防策を取るということが欠かせないと思います。
どういうことかというと、お金があってもお金を使えない人が増えているということなんですね。だから、人の介護も重要ですけれど…
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
今委員おっしゃるとおり、いわゆる認知症の高齢者が持つ資産、これは莫大である、また、今後にあっても増えるということ、また、そこをつけ狙う、また、それが様々な犯罪集団、今にあってはトクリュウというものが明らかにそこを狙うだろうと。それに対して、まさにお金をどう介護する、みとるという部分にあって、警察がここもしっかりウォッチすること、これは大事な視点だというふうに思っております。
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- (上の発言)
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長妻昭(中道)
かつ、やり過ぎても問題が発生するというのも御留意いただきたいと思うんですね。私はきちっと対応を取るべきという議論をしていますけれども、ただ、のりを越えてやり過ぎると、つまり、高齢者が自分のお金を下ろせなくなる、使えなくなる、全く使えなくなる、不自由になってしまう、やり過ぎは。ですから、このあんばいが非常に難しいというのは私も感じるところなので、そこのあんばいをよくよく金融ジェロントロジーの立場から研究していただいて、そして適切な取締り、予防策をお考えをいただきたいというふうに思います。
そして今回、法案ではいろいろな工夫がなされているというふうに承知しておりますけれども、架空名義口座を警察官が偽名で作る、銀行に。そして、その架空名義口座をトクリュウに販売する、売る、それで報酬をもらう、偽装警察官が。こういうことというのは、海外ではこういう例ってあるんですか。
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
いわゆる架空名義口座、これを利用した新たな措置に対して、主要国にあって導入があるか調査いたしましたところ、類似の取組については把握をしておりません。
ただ、いわゆる架空名義口座を使用しているんじゃないかという話であれば、潜入捜査なんかで、外国の潜入捜査官が偽名を用いて銀行口座を開設した旨の報道があるというふうには承知をしております。ただ、今回の法案で新たに創設する措置のように、口座の売買を誘引する者等に口座を譲り渡す措置については、類似の取組は把握していないということであります。
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長妻昭(中道)
そうなんですね。これは、海外ではリスクがあるということで、そこまではやっていない。
つまり、今回は、架空名義口座を警察官が偽名で作って、その口座ごとトクリュウに売り払う、それで報酬ももらう。そうすると、トクリュウがその口座を使ってマネーロンダリングをするので、その口座は、所有者はトクリュウだけれども、銀行に示し合わせて、その情報を、警察がもらって、トクリュウが自分の口座だと思って安心していろいろ出し入れしている情報を逐一リアルタイムで警察が把握して、そして追跡、検挙に結びつけるということなんですが、私も、なかなか判断は、海外ではリスクが高いということで…
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
今お話、御質疑いただいている、新たに罰則を設けることとする、いわゆる送金バイトでございますが、他人の名義の預貯金口座を譲り受けてマネーロンダリングを行うのではなく、SNS等を通じてバイトを募集した上で、これに応募した者に、別の口座に送金する、これを依頼してマネーロンダリングをさせるという新たな手口であります。
このように、何らかの行為をするよう依頼であるとか勧誘をした者を処罰対象としている例として、犯罪収益移転防止法のように、預貯金通帳の不正譲渡等を行うように勧誘や誘引を行う罪のほか、国家公務員法、ここにおいて、再就職者が、一定の要件の下で、離職前五年…
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