長妻昭 (中道改革連合)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

そうなんですね。これは、海外ではリスクがあるということで、そこまではやっていない。

つまり、今回は、架空名義口座を警察官が偽名で作って、その口座ごとトクリュウに売り払う、それで報酬ももらう。そうすると、トクリュウがその口座を使ってマネーロンダリングをするので、その口座は、所有者はトクリュウだけれども、銀行に示し合わせて、その情報を、警察がもらって、トクリュウが自分の口座だと思って安心していろいろ出し入れしている情報を逐一リアルタイムで警察が把握して、そして追跡、検挙に結びつけるということなんですが、私も、なかなか判断は、海外ではリスクが高いということでやっていないようでありますので、判断できませんが、ただ、やるにしても、非常に注意深く、いろいろなリスクに留意をしていただきたいということは申し上げておきます。

そしてもう一つは、送金バイトに対する新しい罰則が今回盛り込まれたということでありますけれども、有償で、他人口座を利用させて、振り込まれたお金を別口座に移転するように依頼をする。つまり、マネーロンダリングする目的で、トクリュウが、ある方に、一般の方に、あなたの口座に一千万円を振り込むから、それをこっちの口座に移してね、それだけよと。単純な、それだけで報酬を上げるから、別にあなたは何にもリスクないですよと言いながらそういうことをやらすというようなことなんですが。

これは、依頼しただけで、依頼して相手が断ったとしても、依頼しただけで拘禁刑になるというものなんですが、そのバランスのことなんですけれども、例えば、一緒に銀行強盗をやろうねと、あなたと一緒に銀行強盗をやろう、こういう依頼をしただけで、別に罪にならないんですね。予備罪、具体的に準備をしたり、そこまで踏み込むと罪になるんですが。依頼しただけで、一緒に銀行強盗、一緒に例えば大きな犯罪、ただ、こっちは依頼なんですが。これは、依頼で拘禁刑という事例というのはどのぐらいあるんですか。

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