山崎博之国税庁徴収部長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 13 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

お答えいたします。

納税の猶予についてのお尋ねですけれども、詐欺により財産を損失した場合には、納税者が国税を一時に納付できないときは、納税者の申請に基づきまして、原則一年以内の範囲内で納税を猶予することができるとされております。詐欺の場合も対象になっております。

特殊詐欺等による被害で納税に困難を来している方に対しても、法令等に基づいた納税の猶予の適正な運用を行うなど、納税者の置かれた状況に十分配意しまして、丁寧に対応してまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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