お答えいたします。
委員御指摘のとおり、本措置の実施に当たりましては、その実効性を確保する必要がございます。犯行グループに警察による関与を看破されない、見破られないような対策を講ずることは極めて重要であると認識しております。
この点、本措置の実施に当たりましては、犯行グループが、譲り受ける口座がいわゆる架空名義口座でないことを確認する目的で、口座を譲り渡す警察官に対しまして口座名義に対応した身分証等の提示を求めることが容易に想定されるところでございます。
そこで、本法案においては、改正後の第十九条の三後段におきまして、本措置を的確に実施するために必要と認められる範囲内において、警察官がその氏名、身分等や本措置に係る事実を偽ることが可能であることを明示した規定を設けてございます。この規定を根拠として、架空の口座名義に対応する身分証等の書類を作成することを可能としたところでございます。
また、架空名義口座に移転された財産の返還に当たりまして、御指摘の成り済ましを防ぐ観点から、返還を受けようとする者が架空名義口座に財産の移転を行った者であることを警察官が適切に確認することとしており、警察本部長がその者に対して報告や資料の提出を求めたり質問したりすることを可能とする規定を設けたところでございます。
その上で、本法案では、これらの求めや質問に対しまして虚偽の報告等を行った者に対する罰則も設けており、必要に応じてこうした罰則に基づく取締りも行いながら、委員御指摘の成り済ましに対して厳正に対処してまいる所存でございます。
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長谷川淳二(自民)
ありがとうございます。
他の犯罪との均衡という点では理解をいたしますが、特殊詐欺等の被害が増加の一途をたどっており、また、その多くで預貯金口座等が悪用されている実態を踏まえますと、やはり、犯罪抑止という観点から不断の検証が必要ではないかと考えます。
次に、いわゆる送金バイトに対する罰則の創設について伺います。
送金バイトは、預貯金通帳の不正譲渡等の罰則から逃れるための脱法的行為として悪用されていることに鑑みまして罰則を創設するものと理解をしておりますが、一方で、いわゆる闇バイトと言われる行為の中で、特殊詐欺の被害者から直接金品を受け取る受け子やAT…
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9大大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長
お答えいたします。
本法案が成立した暁には、いわゆる送金バイトの罰則が創設されたことにつきまして、国民にしっかりと周知していくことが重要であると認識しております。
委員御指摘のとおり、その周知に当たりましては、若年層に対して届くような工夫が必要であるとも認識しております。これを踏まえまして、現在、警察庁においては、関係機関、団体等と連携しながら、様々な機会を捉えた広報用のチラシの配布、掲示のほか、SNS上での動画による広報も検討しているところでございます。
これらに加えまして、法案の成立、施行後の状況を踏まえまして、関係行政機関等とも連携しつつ、効…
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長谷川淳二(自民)
ありがとうございます。
SNS上で闇バイト情報に安易に応募した若者が取り返しのつかない罪を犯してしまう事案が後を絶たない状況でございます。若者が踏みとどまることができるような、効果的な広報啓発を行っていただきたいと思います。
次に、預貯金口座等の犯罪利用を防止するための手法として、架空名義口座を利用した新たな措置について伺います。
この新たな措置は、預貯金口座等の犯罪利用の防止、あるいは、架空口座に入金した被害者に被害金を返還して被害回復を図ることが期待できると思います。
一方で、やはり特殊詐欺等の手口は年々巧妙化しております。トクリュウグループ…
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- (上の発言)
11大大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、本措置の実施に当たりましては、その実効性を確保する必要がございます。犯行グループに警察による関与を看破されない、見破られないような対策を講ずることは極めて重要であると認識しております。
この点、本措置の実施に当たりましては、犯行グループが、譲り受ける口座がいわゆる架空名義口座でないことを確認する目的で、口座を譲り渡す警察官に対しまして口座名義に対応した身分証等の提示を求めることが容易に想定されるところでございます。
そこで、本法案においては、改正後の第十九条の三後段におきまして、本措置を的確に実施するために必要と認められる範囲内において、警察官がその氏名、身分等や本措置に係る事実を偽ることが可能であることを明示した規定を設けてございます。この規定を根拠として、架空の口座名義に対応する身分証等の書類を作成することを可能としたところでございます。
また、架空名義口座に移転された財産の返還に当たりまして、御指摘の成り済ましを防ぐ観点から、返還を受けようとする者が架空名義口座に財産の移転を行った者であることを警察官が適切に確認することとしており、警察本部長がその者に対して報告や資料の提出を求めたり質問したりすることを可能とする規定を設けたところでございます。
その上で、本法案では、これらの求めや質問に対しまして虚偽の報告等を行った者に対する罰則も設けており、必要に応じてこうした罰則に基づく取締りも行いながら、委員御指摘の成り済ましに対して厳正に対処してまいる所存でございます。
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長谷川淳二(自民)
ありがとうございます。
架空名義口座を利用した新たな措置が、金融機関側の御協力も得て、有効に機能する仕組みとしていただきたいと思います。
最後に、特殊詐欺等の被害を受けた場合の税務上の対応について、国税庁に伺います。
特殊詐欺等による被害が高額化する中で、被害に遭われた方の中には、多額の財産をだまし取られた結果、納税に困難を来しておられる場合も生じていると伺っております。
一方、所得税法に規定する雑損控除は、資産について災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合に適用すると規定されており、詐欺による被害は雑損控除の対象とはなっておりません。こ…
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13山山崎博之国税庁徴収部長
お答えいたします。
納税の猶予についてのお尋ねですけれども、詐欺により財産を損失した場合には、納税者が国税を一時に納付できないときは、納税者の申請に基づきまして、原則一年以内の範囲内で納税を猶予することができるとされております。詐欺の場合も対象になっております。
特殊詐欺等による被害で納税に困難を来している方に対しても、法令等に基づいた納税の猶予の適正な運用を行うなど、納税者の置かれた状況に十分配意しまして、丁寧に対応してまいりたいと考えております。
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長谷川淳二(自民)
ありがとうございます。
雑損控除の対象は所得税法の制定当初から変わっていないのではないかと思います。デジタル化が進んで、特殊詐欺等の被害も増加している中で、そうした制度の在り方も検討していく必要があるのではないかと思います。
いずれにいたしましても、本改正案によって特殊詐欺等による被害の防止や被害の回復が図られ、国民の財産が守られるよう期待申し上げまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
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