ありがとうございます。
架空名義口座を利用した新たな措置が、金融機関側の御協力も得て、有効に機能する仕組みとしていただきたいと思います。
最後に、特殊詐欺等の被害を受けた場合の税務上の対応について、国税庁に伺います。
特殊詐欺等による被害が高額化する中で、被害に遭われた方の中には、多額の財産をだまし取られた結果、納税に困難を来しておられる場合も生じていると伺っております。
一方、所得税法に規定する雑損控除は、資産について災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合に適用すると規定されており、詐欺による被害は雑損控除の対象とはなっておりません。この点、国税審判所の裁決では、振り込め詐欺による被害金について、振り込み自体は本人の意思に基づいてなされたことから、災害等による損失には当たらないというふうに判示をされています。
しかし、先ほど来御紹介しているように、例えば偽警察詐欺は、あなたは犯罪に加担しているという偽警察官の脅迫的な誘導によって、被害者に半ば強制的に振り込みをさせる極めて悪質な犯罪でございます。そうしたことを考えれば、特殊詐欺による被害によって納税に困難を来している方に対しては、所得税法上は雑損控除の対象とならないまでも、災害や盗難に遭った場合に類するものとして、やはり納税上配慮すべきではないかと考えます。
そこで、国税庁の参考人に、本改正案により特定被害回復金の仕組みが創設されることも踏まえまして、特殊詐欺等による被害によって納税に困難を来している方に対して、被害回復に向けた取組が続けられている間、納税の猶予等を受けることができるよう配慮すべきと考えますが、国税庁の見解を伺います。
9大大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長
お答えいたします。
本法案が成立した暁には、いわゆる送金バイトの罰則が創設されたことにつきまして、国民にしっかりと周知していくことが重要であると認識しております。
委員御指摘のとおり、その周知に当たりましては、若年層に対して届くような工夫が必要であるとも認識しております。これを踏まえまして、現在、警察庁においては、関係機関、団体等と連携しながら、様々な機会を捉えた広報用のチラシの配布、掲示のほか、SNS上での動画による広報も検討しているところでございます。
これらに加えまして、法案の成立、施行後の状況を踏まえまして、関係行政機関等とも連携しつつ、効…
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長谷川淳二(自民)
ありがとうございます。
SNS上で闇バイト情報に安易に応募した若者が取り返しのつかない罪を犯してしまう事案が後を絶たない状況でございます。若者が踏みとどまることができるような、効果的な広報啓発を行っていただきたいと思います。
次に、預貯金口座等の犯罪利用を防止するための手法として、架空名義口座を利用した新たな措置について伺います。
この新たな措置は、預貯金口座等の犯罪利用の防止、あるいは、架空口座に入金した被害者に被害金を返還して被害回復を図ることが期待できると思います。
一方で、やはり特殊詐欺等の手口は年々巧妙化しております。トクリュウグループ…
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11大大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、本措置の実施に当たりましては、その実効性を確保する必要がございます。犯行グループに警察による関与を看破されない、見破られないような対策を講ずることは極めて重要であると認識しております。
この点、本措置の実施に当たりましては、犯行グループが、譲り受ける口座がいわゆる架空名義口座でないことを確認する目的で、口座を譲り渡す警察官に対しまして口座名義に対応した身分証等の提示を求めることが容易に想定されるところでございます。
そこで、本法案においては、改正後の第十九条の三後段におきまして、本措置を的確に実施するために必…
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- (上の発言)
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長谷川淳二(自民)
ありがとうございます。
架空名義口座を利用した新たな措置が、金融機関側の御協力も得て、有効に機能する仕組みとしていただきたいと思います。
最後に、特殊詐欺等の被害を受けた場合の税務上の対応について、国税庁に伺います。
特殊詐欺等による被害が高額化する中で、被害に遭われた方の中には、多額の財産をだまし取られた結果、納税に困難を来しておられる場合も生じていると伺っております。
一方、所得税法に規定する雑損控除は、資産について災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合に適用すると規定されており、詐欺による被害は雑損控除の対象とはなっておりません。この点、国税審判所の裁決では、振り込め詐欺による被害金について、振り込み自体は本人の意思に基づいてなされたことから、災害等による損失には当たらないというふうに判示をされています。
しかし、先ほど来御紹介しているように、例えば偽警察詐欺は、あなたは犯罪に加担しているという偽警察官の脅迫的な誘導によって、被害者に半ば強制的に振り込みをさせる極めて悪質な犯罪でございます。そうしたことを考えれば、特殊詐欺による被害によって納税に困難を来している方に対しては、所得税法上は雑損控除の対象とならないまでも、災害や盗難に遭った場合に類するものとして、やはり納税上配慮すべきではないかと考えます。
そこで、国税庁の参考人に、本改正案により特定被害回復金の仕組みが創設されることも踏まえまして、特殊詐欺等による被害によって納税に困難を来している方に対して、被害回復に向けた取組が続けられている間、納税の猶予等を受けることができるよう配慮すべきと考えますが、国税庁の見解を伺います。
13山山崎博之国税庁徴収部長
お答えいたします。
納税の猶予についてのお尋ねですけれども、詐欺により財産を損失した場合には、納税者が国税を一時に納付できないときは、納税者の申請に基づきまして、原則一年以内の範囲内で納税を猶予することができるとされております。詐欺の場合も対象になっております。
特殊詐欺等による被害で納税に困難を来している方に対しても、法令等に基づいた納税の猶予の適正な運用を行うなど、納税者の置かれた状況に十分配意しまして、丁寧に対応してまいりたいと考えております。
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長谷川淳二(自民)
ありがとうございます。
雑損控除の対象は所得税法の制定当初から変わっていないのではないかと思います。デジタル化が進んで、特殊詐欺等の被害も増加している中で、そうした制度の在り方も検討していく必要があるのではないかと思います。
いずれにいたしましても、本改正案によって特殊詐欺等による被害の防止や被害の回復が図られ、国民の財産が守られるよう期待申し上げまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
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山下貴司(自民)
次に、長妻昭君。
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