参政党の川裕一郎です。
本日は、特定失踪者の問題について、石川県で失踪した安達俊之さんの事例を交えて質問させていただきたいと思います。
一九八一年六月二十日、当時十八歳で金沢市内のホテルに勤務をしていた安達さんは、その日を最後に姿を消しました。あれから四十五年近くがたち、安達さんは今年で六十三歳になります。
当時は、通帳も印鑑も手つかずのまま、乗っていた車ごと行方不明になりました。失踪から八日後には自宅に電話がかかってきました。俊之、捕まっているよ、そういう電話が入り、その十分後には無言電話があったとされています。
二〇〇二年に帰国をした拉致被害者の地村保志さんが、安達さんの高校時代の写真を見て、北朝鮮でよく似た人を見たと家族に話したと伝えられています。このことは当時大きな、週刊誌でも報道がありました。
こうした情報も踏まえ、民間の特定失踪者問題調査会は、安達さんを、北朝鮮に拉致された可能性が高い特定失踪者として位置づけています。お母様の道子様は、元気なうちに会いたいと長年訴え続けてこられましたが、再会がかなうことなく、残念ながら、四年前に他界をしました。
本日は、この安達俊之さんの事案を念頭に置きながら、特定失踪者とは何か、現状の課題と取組、拉致問題との関係、そういう観点で政府の認識をお聞きしたいと思います。
まず、特定失踪者とは何か、その定義と政府の位置づけを確認をします。
外務省は、特定失踪者とは、民間団体である特定失踪者問題調査会が、北朝鮮による拉致の可能性があるとして独自に調査対象としている失踪者を指すと説明をしています。つまり、特定失踪者という言葉は、法律上の用語でも政府の公式認定でもなく、民間が用いている概念であります。
その上で、特定失踪者問題調査会は、約四百七十名の失踪者リストを把握をし、そのうち七十七名を、北朝鮮に拉致された可能性が高い失踪者として公表しています。一方、警察庁が把握をしている、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者は八百六十九名となっています。
このように、民間調査会のリストと警察庁の把握対象には、規模の違いはありつつも、政府認定の十七人以外の、その外側に多数の事案が存在することが分かります。
同時に、政府は、認定拉致被害者十七名とは別に、こうした特定失踪者も含め、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案が存在すると認識もしています。
問題は、政府自身がその存在を認めながら、特定失踪者には法的な定義がなく、位置づけが制度上曖昧なままになっているということです。
ここでお聞きをします。
政府として、特定失踪者の定義と法的位置づけをどのように整理をしているのか、また、調査会が把握する約四百七十名、そのうち七十七名の拉致の可能性が高いとされる方々と、警察庁が把握をする八百六十九人との重なりの違いをどのように認識をしているのか、あかま国家公安委員長の答弁を求めます。
123恒恒藤晃内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官
お答えいたします。
AIの適正性確保につきましては、昨年十二月に、AI法に基づく適正性確保のための指針を策定したところでございます。
この指針におきましては、AIを開発、提供する事業者に対しまして、不適切な出力の抑制や、AIの意図しない動作などの防止のために、最新の技術と知見を駆使して、解決、改善に向け取り組むことを求めております。
また、国民の皆様に対しましては、AIの特性や仕組みを正しく理解をし、能動的にAIリテラシーを身につけるよう努めることや、AIを利用する際には、得られる情報の出どころ、正確性等を理解をし、人間の判断、責任の下で意思決定を…
この発言のページ
124文文月涼(自民)
ありがとうございます。
先日のグーグルI/Oでも、スマホで生活面をサポートするエージェントAIが発表されておりました。もはやこれは秒読み段階です。政府には、お答えいただいた内容に加え、近くにあるがゆえに依存する危険性や認知戦防御を視野に入れ、スマホ搭載エージェントAIに特化したガイドライン等を先回りして制定し、事業者に対する遵守の義務化、国民の生命財産を守るために、想定外の大規模な心理攻撃があった場合サービスを停止させるなどの措置も視野に入れて検討していただきたいと思います。
さて、最後に一つお話をさせていただきたいと思います。
フランス軍事省では…
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山下貴司(自民)
次に、川裕一郎君。
この発言のページ
- (上の発言)
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川裕一郎(参政)
参政党の川裕一郎です。
本日は、特定失踪者の問題について、石川県で失踪した安達俊之さんの事例を交えて質問させていただきたいと思います。
一九八一年六月二十日、当時十八歳で金沢市内のホテルに勤務をしていた安達さんは、その日を最後に姿を消しました。あれから四十五年近くがたち、安達さんは今年で六十三歳になります。
当時は、通帳も印鑑も手つかずのまま、乗っていた車ごと行方不明になりました。失踪から八日後には自宅に電話がかかってきました。俊之、捕まっているよ、そういう電話が入り、その十分後には無言電話があったとされています。
二〇〇二年に帰国をした拉致被害者の地村保志さんが、安達さんの高校時代の写真を見て、北朝鮮でよく似た人を見たと家族に話したと伝えられています。このことは当時大きな、週刊誌でも報道がありました。
こうした情報も踏まえ、民間の特定失踪者問題調査会は、安達さんを、北朝鮮に拉致された可能性が高い特定失踪者として位置づけています。お母様の道子様は、元気なうちに会いたいと長年訴え続けてこられましたが、再会がかなうことなく、残念ながら、四年前に他界をしました。
本日は、この安達俊之さんの事案を念頭に置きながら、特定失踪者とは何か、現状の課題と取組、拉致問題との関係、そういう観点で政府の認識をお聞きしたいと思います。
まず、特定失踪者とは何か、その定義と政府の位置づけを確認をします。
外務省は、特定失踪者とは、民間団体である特定失踪者問題調査会が、北朝鮮による拉致の可能性があるとして独自に調査対象としている失踪者を指すと説明をしています。つまり、特定失踪者という言葉は、法律上の用語でも政府の公式認定でもなく、民間が用いている概念であります。
その上で、特定失踪者問題調査会は、約四百七十名の失踪者リストを把握をし、そのうち七十七名を、北朝鮮に拉致された可能性が高い失踪者として公表しています。一方、警察庁が把握をしている、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者は八百六十九名となっています。
このように、民間調査会のリストと警察庁の把握対象には、規模の違いはありつつも、政府認定の十七人以外の、その外側に多数の事案が存在することが分かります。
同時に、政府は、認定拉致被害者十七名とは別に、こうした特定失踪者も含め、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案が存在すると認識もしています。
問題は、政府自身がその存在を認めながら、特定失踪者には法的な定義がなく、位置づけが制度上曖昧なままになっているということです。
ここでお聞きをします。
政府として、特定失踪者の定義と法的位置づけをどのように整理をしているのか、また、調査会が把握する約四百七十名、そのうち七十七名の拉致の可能性が高いとされる方々と、警察庁が把握をする八百六十九人との重なりの違いをどのように認識をしているのか、あかま国家公安委員長の答弁を求めます。
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
川委員の方から今御指摘、また概念のお話がありましたけれども、特定失踪者、これは民間団体である特定失踪者問題調査会が独自に北朝鮮による拉致の可能性の調査の対象としている失踪者のことを意味するもの、これを承知しております。
警察においてでございますけれども、これまで拉致被害者と判断している方以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない方が存在しているとの認識の下で、捜査、調査を推進しておるところでございます。
今お話しになった調査会が把握する約四百七十名に関しては、過去に調査会から御提供いただいたリストに掲載されている方々であるとか調査会が公表している…
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川裕一郎(参政)
調査に全力を挙げるということですけれども、なかなか進展がないものが非常に多いという状況でありますので、この問題に関しては、拉致の問題と一体的に捉えて進めていく必要があると思いますので、引き続きまた質問をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
あかま国家委員長に関しては質問はこれで終わりますので、ありがとうございました。
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山下貴司(自民)
国家公安委員長は退席されて結構です。
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