川裕一郎 (参政党)

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 126 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)

参政党の川裕一郎です。

本日は、特定失踪者の問題について、石川県で失踪した安達俊之さんの事例を交えて質問させていただきたいと思います。

一九八一年六月二十日、当時十八歳で金沢市内のホテルに勤務をしていた安達さんは、その日を最後に姿を消しました。あれから四十五年近くがたち、安達さんは今年で六十三歳になります。

当時は、通帳も印鑑も手つかずのまま、乗っていた車ごと行方不明になりました。失踪から八日後には自宅に電話がかかってきました。俊之、捕まっているよ、そういう電話が入り、その十分後には無言電話があったとされています。

二〇〇二年に帰国をした拉致被害者の地村保志さんが、安達さんの高校時代の写真を見て、北朝鮮でよく似た人を見たと家族に話したと伝えられています。このことは当時大きな、週刊誌でも報道がありました。

こうした情報も踏まえ、民間の特定失踪者問題調査会は、安達さんを、北朝鮮に拉致された可能性が高い特定失踪者として位置づけています。お母様の道子様は、元気なうちに会いたいと長年訴え続けてこられましたが、再会がかなうことなく、残念ながら、四年前に他界をしました。

本日は、この安達俊之さんの事案を念頭に置きながら、特定失踪者とは何か、現状の課題と取組、拉致問題との関係、そういう観点で政府の認識をお聞きしたいと思います。

まず、特定失踪者とは何か、その定義と政府の位置づけを確認をします。

外務省は、特定失踪者とは、民間団体である特定失踪者問題調査会が、北朝鮮による拉致の可能性があるとして独自に調査対象としている失踪者を指すと説明をしています。つまり、特定失踪者という言葉は、法律上の用語でも政府の公式認定でもなく、民間が用いている概念であります。

その上で、特定失踪者問題調査会は、約四百七十名の失踪者リストを把握をし、そのうち七十七名を、北朝鮮に拉致された可能性が高い失踪者として公表しています。一方、警察庁が把握をしている、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者は八百六十九名となっています。

このように、民間調査会のリストと警察庁の把握対象には、規模の違いはありつつも、政府認定の十七人以外の、その外側に多数の事案が存在することが分かります。

同時に、政府は、認定拉致被害者十七名とは別に、こうした特定失踪者も含め、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案が存在すると認識もしています。

問題は、政府自身がその存在を認めながら、特定失踪者には法的な定義がなく、位置づけが制度上曖昧なままになっているということです。

ここでお聞きをします。

政府として、特定失踪者の定義と法的位置づけをどのように整理をしているのか、また、調査会が把握する約四百七十名、そのうち七十七名の拉致の可能性が高いとされる方々と、警察庁が把握をする八百六十九人との重なりの違いをどのように認識をしているのか、あかま国家公安委員長の答弁を求めます。

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