それは違うんですよ。この法律ができると、国家情報局長なり官房長官なり、あるいは総理が、各情報機関との間で情報疎通が向上するんでしょう、この法律は。言えば出すということが七条二項で義務づけられるんでしょう。ですから、個人情報やプライバシーが集めやすくなる可能性はあり得るんじゃないんですか。そういう面が全くないと言い切れますか、官房長官。
後藤祐一 (中道改革連合)
2026年4月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 168 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 365 発言)
前後のやりとり
そのような限定を付す場合は、つまり、個人情報のやり取りをする場合にそのような限定を付す場合には、提供する側の方で何らか制限を設けていると思いますので、公安調査庁には公安調査庁の、警察庁には警察庁の事務があり、関連の規定があって、それに従って適正に、内調なり、新しくつくろうとしている国家情報局に提供されようとしていると思っています。 一般規定として、個人情報保護に関する法律にはこのように規定されていまして、六十九条第一項におきまして、「法令に基づく場合を除き、」行政機関の長は、「利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。…
これは、警察と国家情報局の関係だったり、あるいは公安調査庁との関係なので、連合審査あたりで本来審議する必要があると思いますので、詳しい議論はそのときにもしたいと思いますが。 個人情報に関しては、個人情報保護法があるから、一定の、出す側の規律があるんですけれども、プライバシーはそうじゃないですよ。プライバシーって、それそのものは何かで規定されているものじゃなかったりしますからね。ある瞬間、ある場所にいたという情報だったりするわけですから。それは法的に、その情報自体が個人情報保護法とかで守られている情報じゃありませんからね。プライバシーに関しては実は違う、…
修正とおっしゃる、国会における修正については私から申し上げる立場にありませんが、例えば特定秘密保護法であれば、個人のプライバシーに関わる調査の規定を新たに置くものでもなければ、また、最近では能動的サイバー防御のACD法というのがありましたけれども、これは、通信の秘密その他日本国憲法の保障する国民の権利と自由を不当に制限するようなことがあってはならない旨の修正が実際に加わりました。
そういうことを考えると、情報を取得するということを容易にするような権限を今回規定するものではありませんので、ですので、御指摘のような規定は設けていないということになります。
- (上の発言)
それは違うんですよ。この法律ができると、国家情報局長なり官房長官なり、あるいは総理が、各情報機関との間で情報疎通が向上するんでしょう、この法律は。言えば出すということが七条二項で義務づけられるんでしょう。ですから、個人情報やプライバシーが集めやすくなる可能性はあり得るんじゃないんですか。そういう面が全くないと言い切れますか、官房長官。
この国家情報会議等、今回の法案の会議あるいは情報局ですけれども、これはあくまでも個人情報保護法等のルールにのっとって行われます、運用されます。 したがいまして、個人情報を取り扱うものでありますけれども、委員のお尋ねを今るる伺っておりますと、いわば、正確に言うと、今の個人情報保護法に加えて何らかの特別な仕組みを設けるべきというような御意見だと分析をしましたけれども、その点につきましては、個人情報を取り扱うものという今回の組織でありますけれども、それと、委員と私の間では異なる前提を置いた上での議論になっているなというふうに考えておりまして、あくまでもこれは…
ただ、必要性を感じていないということで、立法側として新たな措置を取るかどうかと、困りますかと。
じゃ、困るということですね。
つまり、国民の基本的人権を不当に侵害することはあってはならない、もうちょっと言うと、プライバシーや個人情報保護に配慮すべきだというようなことを条文で規定したら何か困りますかという質問に答えていないんです。
今の答弁は、困るところはあるということですか、それとも困ることはないんですか、どっちですか。