この国家情報会議等、今回の法案の会議あるいは情報局ですけれども、これはあくまでも個人情報保護法等のルールにのっとって行われます、運用されます。
したがいまして、個人情報を取り扱うものでありますけれども、委員のお尋ねを今るる伺っておりますと、いわば、正確に言うと、今の個人情報保護法に加えて何らかの特別な仕組みを設けるべきというような御意見だと分析をしましたけれども、その点につきましては、個人情報を取り扱うものという今回の組織でありますけれども、それと、委員と私の間では異なる前提を置いた上での議論になっているなというふうに考えておりまして、あくまでもこれは、基本的人権とかプライバシーの権利というのを不当に侵害してはならないというのは、これはもう憲法に規定されている大前提ですので、お尋ねのような規定を設けるという、そういう特段の必要性は感じておりません。(後藤(祐)委員「違う、困りますかという質問です。条文じゃなくて、困りますかという質問に答えてください」と呼ぶ)
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後藤祐一(中道)
これは、警察と国家情報局の関係だったり、あるいは公安調査庁との関係なので、連合審査あたりで本来審議する必要があると思いますので、詳しい議論はそのときにもしたいと思いますが。
個人情報に関しては、個人情報保護法があるから、一定の、出す側の規律があるんですけれども、プライバシーはそうじゃないですよ。プライバシーって、それそのものは何かで規定されているものじゃなかったりしますからね。ある瞬間、ある場所にいたという情報だったりするわけですから。それは法的に、その情報自体が個人情報保護法とかで守られている情報じゃありませんからね。プライバシーに関しては実は違う、…
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木原稔(自民)内閣官房長官
修正とおっしゃる、国会における修正については私から申し上げる立場にありませんが、例えば特定秘密保護法であれば、個人のプライバシーに関わる調査の規定を新たに置くものでもなければ、また、最近では能動的サイバー防御のACD法というのがありましたけれども、これは、通信の秘密その他日本国憲法の保障する国民の権利と自由を不当に制限するようなことがあってはならない旨の修正が実際に加わりました。
そういうことを考えると、情報を取得するということを容易にするような権限を今回規定するものではありませんので、ですので、御指摘のような規定は設けていないということになります。
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後藤祐一(中道)
それは違うんですよ。この法律ができると、国家情報局長なり官房長官なり、あるいは総理が、各情報機関との間で情報疎通が向上するんでしょう、この法律は。言えば出すということが七条二項で義務づけられるんでしょう。ですから、個人情報やプライバシーが集めやすくなる可能性はあり得るんじゃないんですか。そういう面が全くないと言い切れますか、官房長官。
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- (上の発言)
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木原稔(自民)内閣官房長官
この国家情報会議等、今回の法案の会議あるいは情報局ですけれども、これはあくまでも個人情報保護法等のルールにのっとって行われます、運用されます。
したがいまして、個人情報を取り扱うものでありますけれども、委員のお尋ねを今るる伺っておりますと、いわば、正確に言うと、今の個人情報保護法に加えて何らかの特別な仕組みを設けるべきというような御意見だと分析をしましたけれども、その点につきましては、個人情報を取り扱うものという今回の組織でありますけれども、それと、委員と私の間では異なる前提を置いた上での議論になっているなというふうに考えておりまして、あくまでもこれは、基本的人権とかプライバシーの権利というのを不当に侵害してはならないというのは、これはもう憲法に規定されている大前提ですので、お尋ねのような規定を設けるという、そういう特段の必要性は感じておりません。(後藤(祐)委員「違う、困りますかという質問です。条文じゃなくて、困りますかという質問に答えてください」と呼ぶ)
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山下貴司(自民)
ただ、必要性を感じていないということで、立法側として新たな措置を取るかどうかと、困りますかと。
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後藤祐一(中道)
じゃ、困るということですね。
つまり、国民の基本的人権を不当に侵害することはあってはならない、もうちょっと言うと、プライバシーや個人情報保護に配慮すべきだというようなことを条文で規定したら何か困りますかという質問に答えていないんです。
今の答弁は、困るところはあるということですか、それとも困ることはないんですか、どっちですか。
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木原稔(自民)内閣官房長官
今申し上げたプライバシーの権利あるいは基本的人権、これを侵害してはならないというのは当然考えております。個人情報保護法にのっとった形でこういった情報収集が行われるということであります。
お尋ねのような規定を設けることは、その必要性は感じていないということであります。
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