後藤祐一 (中道改革連合)

2026年4月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 166 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 365 発言)

これは、警察と国家情報局の関係だったり、あるいは公安調査庁との関係なので、連合審査あたりで本来審議する必要があると思いますので、詳しい議論はそのときにもしたいと思いますが。

個人情報に関しては、個人情報保護法があるから、一定の、出す側の規律があるんですけれども、プライバシーはそうじゃないですよ。プライバシーって、それそのものは何かで規定されているものじゃなかったりしますからね。ある瞬間、ある場所にいたという情報だったりするわけですから。それは法的に、その情報自体が個人情報保護法とかで守られている情報じゃありませんからね。プライバシーに関しては実は違う、今の個人情報保護法では必ずしもカバーされない範囲のものがあると思いますので、これは精緻にまたやりたいと思いますが。

官房長官、今の議論を聞いていて、もしかしたら個人情報保護法の方で目的外利用が制限されるケースがあるかもしれない、でも、プライバシーはそこまでカバーされないかもしれない、だけれども、そういったものは本来、無用には出さない、あるいは観点というところで、無理に出せということは言わないということは官房長官の節度に関わっちゃうというのは、やはり法的安定性という点では問題だと思うんですよ。

是非、これはきちんと条文で、プライバシーや個人情報保護に配慮するということを規定すべきじゃないでしょうか、修正すべきじゃないでしょうか。具体的には、例えば、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならないというような、もう少し広い書き方でもいいですよ、あるいは、個人情報保護、プライバシー保護に配慮しなければならない、あるいは、これを侵害してはならない、書き方はいろいろ議論したらいいですけれども、こういう規定を置くべきだと我々は思いますし、条文修正を提案したいと思いますけれども、こういう規定が置かれて何か困りますか、運用上。当然守るべきことですから。

官房長官、困るかどうか。

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