岡素彦内閣官房内閣審議官

2026年4月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 165 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 365 発言)

そのような限定を付す場合は、つまり、個人情報のやり取りをする場合にそのような限定を付す場合には、提供する側の方で何らか制限を設けていると思いますので、公安調査庁には公安調査庁の、警察庁には警察庁の事務があり、関連の規定があって、それに従って適正に、内調なり、新しくつくろうとしている国家情報局に提供されようとしていると思っています。

一般規定として、個人情報保護に関する法律にはこのように規定されていまして、六十九条第一項におきまして、「法令に基づく場合を除き、」行政機関の長は、「利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。」という大原則を置きつつ、その次の二項で、「前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。」とされまして、その第三号におきまして、「他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合」、つまり、今申し上げたのは提供先でございますけれども、これらに保有個人情報を提供する場合において、「保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。」このような要件に該当する場合には目的外利用が認められるというふうに解されております。

前後のやりとり

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