それは、官房長官、違うんですよ。国家情報局なり国家情報会議の目的というのは何でも広がっちゃうんですよ。どちらかといえば、例えば、警察が持っている情報というのは、警察が捜査するために必要な情報なんですよ。だから、警察が捜査するために持っている情報を目的外に国家情報局に提供することは、かなり個人情報、プライバシーの点で問題があるんじゃないんですかということなんです。
それで、配付資料の七ページを御覧いただきたいと思いますが、特定秘密保護法では、ここは物すごい厳格なルールになっているんです。特定秘密の提供はこういう場合にしか、ほかの、元々特定秘密を持っている行政機関以外の行政機関には提供してはならないとなっているんですよ。それが、この長い、六条から十条まで、例えば、安全保障上に関する事務の遂行上どうしても必要だとか、国会に求められた場合とか、民事訴訟法に基づく裁判所への提示だとか、情報公開法に基づく審査会への提示だとか、それぞれ、まあもっともだなという理由がある場合だけ、保有している行政機関以外の行政機関に情報提供していいと、特定秘密は物すごい厳格なルールがあるんですよ。
官房長官に伺いますけれども、国家情報局なり国家情報会議の目的上必要というのでは駄目なんですよ。それぞれの情報機関が何らかの理由で持っているわけですから、その目的外の理由で情報提供を行うのはこういう場合にのみ、例えば、今の、民訴法に基づいて裁判所に提示するとか、あるいは情報公開請求があってその審査会に出すだとか、そういった、こういう目的の場合にのみ情報提供できるという限定をすべきじゃないですか。どういう目的の場合に目的外で国家情報局なりに情報提供できるんですか。
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山下貴司(自民)
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。後藤祐一君。
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後藤祐一(中道)
午前中の続きからですが、配付資料四ページ目で、代表質問、高市総理答弁、四ページ目の一番上のところで、国家情報局がこのような観点に全く基づかない指示を関係省庁に行うことはなく、また、その必要もないことから、国家情報局が国民のプライバシー等を無用に侵害するようなことはありませんと総理は答弁しておられます。
先ほど、観点についてはやや中途半端な答弁がありましたけれども、無用にというのも、有用ならいいんですかというような話で、いや、無用にやっているわけじゃありませんと言われちゃったら、何でもできちゃうわけですよね。先ほど、その観点があればということでしたけれど…
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木原稔(自民)内閣官房長官
一般的に申し上げれば、行政機関が個人情報を扱う場合におきましては、プライバシー保護の観点と、当該行政機関の所掌事務遂行のための必要性、このバランスを図るという観点からいうと、個人情報保護法によりルールが明確に定められている、そういうふうにまずは認識をしているところです。
国家情報会議等における事務の遂行においても、個人情報保護法等のルールが適用されることは同様であります。すなわち、国家情報会議等が個人情報を扱うことができるのは、この会議の調査審議に必要な場合に、調査審議を行うためという目的の範囲内に限られ、国民のプライバシーというのをいわゆる無用に侵害…
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- (上の発言)
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後藤祐一(中道)
それは、官房長官、違うんですよ。国家情報局なり国家情報会議の目的というのは何でも広がっちゃうんですよ。どちらかといえば、例えば、警察が持っている情報というのは、警察が捜査するために必要な情報なんですよ。だから、警察が捜査するために持っている情報を目的外に国家情報局に提供することは、かなり個人情報、プライバシーの点で問題があるんじゃないんですかということなんです。
それで、配付資料の七ページを御覧いただきたいと思いますが、特定秘密保護法では、ここは物すごい厳格なルールになっているんです。特定秘密の提供はこういう場合にしか、ほかの、元々特定秘密を持っている行政機関以外の行政機関には提供してはならないとなっているんですよ。それが、この長い、六条から十条まで、例えば、安全保障上に関する事務の遂行上どうしても必要だとか、国会に求められた場合とか、民事訴訟法に基づく裁判所への提示だとか、情報公開法に基づく審査会への提示だとか、それぞれ、まあもっともだなという理由がある場合だけ、保有している行政機関以外の行政機関に情報提供していいと、特定秘密は物すごい厳格なルールがあるんですよ。
官房長官に伺いますけれども、国家情報局なり国家情報会議の目的上必要というのでは駄目なんですよ。それぞれの情報機関が何らかの理由で持っているわけですから、その目的外の理由で情報提供を行うのはこういう場合にのみ、例えば、今の、民訴法に基づいて裁判所に提示するとか、あるいは情報公開請求があってその審査会に出すだとか、そういった、こういう目的の場合にのみ情報提供できるという限定をすべきじゃないですか。どういう目的の場合に目的外で国家情報局なりに情報提供できるんですか。
163岡岡素彦内閣官房内閣審議官
特定秘密保護法を内調で所管しておりますので、その立場からまず申し上げますと、特定秘密保護法で提供の規定を細かく設けているのは後藤委員がおっしゃるとおりでして、その趣旨は秘密の保全という目的でありまして、かなり重要な機密であるために、提供していい場合を細かく書いて、しかるべき手順を定めているというものであります。なので、全くそういう観点がないかどうかはちょっと私も分かりかねますけれども、個人情報というよりは、すごい秘密だからということで、厳格な規定が設けられております。
一方で、例えば、警察あるいは外務省が保有している個人情報、何らか別の目的で集めた個人…
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後藤祐一(中道)
必要性と保護のバランスを誰が判断するんですかといったときに、結局、国家情報局なり官房長官なりということになっていっちゃうから、それは外から見えないんですよ。
なので、こういう場合は、元々、例えば警察が警察の捜査上の目的で集めた情報なんだけれども、それ以外の目的外利用として国家情報局なりに提供できるのはこういう目的の場合であるというような限定は全くないということですか。岡さんでいいですよ。
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165岡岡素彦内閣官房内閣審議官
そのような限定を付す場合は、つまり、個人情報のやり取りをする場合にそのような限定を付す場合には、提供する側の方で何らか制限を設けていると思いますので、公安調査庁には公安調査庁の、警察庁には警察庁の事務があり、関連の規定があって、それに従って適正に、内調なり、新しくつくろうとしている国家情報局に提供されようとしていると思っています。
一般規定として、個人情報保護に関する法律にはこのように規定されていまして、六十九条第一項におきまして、「法令に基づく場合を除き、」行政機関の長は、「利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。…
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