お答えいたします。
令和八年度の税制改正におきましては、御指摘のとおり、基礎控除等につきまして、物価上昇に応じた引上げを行うとともに、働き控えへの対応や中低所得者の手取りの増加を図るという観点から引上げを行っているところでございます。
他方、事業専従者控除につきましては、家族従業員への給与支払いが所得分割による租税回避につながるおそれがあるということで、そういったことを防止する観点から必要経費に算入しないこととしており、一方で、白色申告者の場合は、繰り返しになりますが、資産状況の記帳がないことや、記帳や帳簿保存が不十分な実態というものがございますので、こうした考え方によりまして、実額による経費算入を認めていないところでございます。ただ、一定の配慮といたしまして、御指摘のありました定額控除を認めているところでございます。
このように、一定の配慮分として設けられている定額の控除の在り方につきましては、今回の改正では物価上昇を踏まえた引上げというのは行われなかったものでございますが、御指摘の点も含めて、記帳水準の向上に今後しっかり取り組みながら、引き続き丁寧に検討をしてまいりたいというふうに考えております。
57萩萩原佳(維新)
皆さん、おはようございます。日本維新の会の萩原佳です。
本日も質問の機会をいただき、ありがとうございます。
今回、私の質問は、トップダウン的な大きな話というよりは、ボトムアップ的な小さな、皆さんの声を拾っていくような話をさせていただければと考えており、第一問目として、親族が事業から受ける対価の在り方、これに関して質問をさせていただきます。
この質問に関する考えに関しては、党を代表してというよりは私自身の問題意識からの質問であるという点、最初に申し上げてから質問に入らさせていただきたいと思っております。
今お配りしている参考資料にもあるように、現行…
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58青青木孝徳財務省主税局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、所得税法第五十六条でございますが、親族間の恣意的な所得分割による租税回避を防止するために、家族従業者への給与支払いは必要経費に算入しないこととされております。
同法五十七条におきまして、青色申告者につきましては、帳簿などにより給与支払いの実態などが確認できるということから、家族従業員への給与について実額での損金算入を認めているところでございます。
他方で、青色申告をされていない個人事業主、いわゆる白色申告者につきましては、青色申告の方とは異なりまして、資産の状況まで記録することが求められておりません。こうしたこと…
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59萩萩原佳(維新)
ありがとうございます。
資産把握の話を今されましたけれども、その資産把握に関しても、例えば、青色専従者の場合、今年の税制改正で少し変わる面はありますけれども、十万円なのか六十五万円なのか五十五万円なのか、そこでも結局、複式簿記が導入されているのかとか、あと、現金主義でしているか等で控除額の違いというところが分かれていっている。そういう意味では、今言った資産把握の必要性、実態、若しくは各種配慮というところに本当に合理性があるのかなという疑問もありますし、言い方を変えれば、だったら、青色申告にするように体制を整えればいいんじゃないのかというのがお答えだった…
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- (上の発言)
60青青木孝徳財務省主税局長
お答えいたします。
令和八年度の税制改正におきましては、御指摘のとおり、基礎控除等につきまして、物価上昇に応じた引上げを行うとともに、働き控えへの対応や中低所得者の手取りの増加を図るという観点から引上げを行っているところでございます。
他方、事業専従者控除につきましては、家族従業員への給与支払いが所得分割による租税回避につながるおそれがあるということで、そういったことを防止する観点から必要経費に算入しないこととしており、一方で、白色申告者の場合は、繰り返しになりますが、資産状況の記帳がないことや、記帳や帳簿保存が不十分な実態というものがございますので、こうした考え方によりまして、実額による経費算入を認めていないところでございます。ただ、一定の配慮といたしまして、御指摘のありました定額控除を認めているところでございます。
このように、一定の配慮分として設けられている定額の控除の在り方につきましては、今回の改正では物価上昇を踏まえた引上げというのは行われなかったものでございますが、御指摘の点も含めて、記帳水準の向上に今後しっかり取り組みながら、引き続き丁寧に検討をしてまいりたいというふうに考えております。
61萩萩原佳(維新)
概算、特例だから上げていないよという回答だったと思いますが、是非、そのままでいいのかというところは御検討いただきたいと考えております。
ちょっと思ったよりも時間がなくなっていたので、更に別の観点からお伺いしますけれども、あと、事業専従者給与、これを取ってしまうと、現状、配偶者控除とか扶養控除の対象外とされる法体系になっております。ある意味、外にパートに出たら、当然、給与所得控除も受けられて、あと、配偶者控除の対象になっていく。ただ、自営業者の配偶者が家業を手伝った場合は人的控除の対象から外れてしまう。
そういう意味では、働いているという意味では、事業…
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62青青木孝徳財務省主税局長
お答えします。
事業専従者の方が配偶者控除の対象とならない点につきましては、御指摘のとおりでございます。
こちらにつきましては、個人事業というものが家族ぐるみの協力と家族の財産を共同管理、使用して成り立つという側面がございますので、適正な対価の認定が難しい面があるという中で、恣意的な所得分割による租税回避を防止する必要があるという点、その一方で、現に家事に従事している専従者につきまして、家業に従事していない者と同一に扱うべきではないのではないかという観点から、配偶者控除や扶養控除とは別に専従者控除を設け、一定の配慮を行うこととしたものというふうに整理…
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63萩萩原佳(維新)
その整理が妥当であるのか。法人の場合は、家族でも、先ほども言いましたけれども、会社さえつくってしまえば、親族間でも、社長、奥さん、息子、全員に対して給与を使えて控除が全部使えるような形になっていますので、是非、在り方というところを検討していただければと考えております。
最後に、片山大臣にお伺いいたします。
今、種々やり取りをさせていただきましたけれども、このように、所得税法第五十六条などの在り方は今後どのように変えていくべきなのか。今のまま維持するのが正しい税制としての在り方なのか等々、御見解がございましたらお願いいたします。
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