萩原佳 (日本維新の会)

2026年4月22日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)

概算、特例だから上げていないよという回答だったと思いますが、是非、そのままでいいのかというところは御検討いただきたいと考えております。

ちょっと思ったよりも時間がなくなっていたので、更に別の観点からお伺いしますけれども、あと、事業専従者給与、これを取ってしまうと、現状、配偶者控除とか扶養控除の対象外とされる法体系になっております。ある意味、外にパートに出たら、当然、給与所得控除も受けられて、あと、配偶者控除の対象になっていく。ただ、自営業者の配偶者が家業を手伝った場合は人的控除の対象から外れてしまう。

そういう意味では、働いているという意味では、事業専従者の方の労働実態というのは、余り、外に働きに行こうとどうしようと変わらないのかなと考えています。そういう意味で、事業に専従する親族、これが労働の対価を受けていても控除要件の金額に該当する場合は、適用対象外から事業専従者を外して、普通の一般の給与所得者と同様に、人的控除、これを受けられるように改善すべきじゃないのかなと考えていますが、その点について御見解をお願いいたします。

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