ありがとうございます。
資産把握の話を今されましたけれども、その資産把握に関しても、例えば、青色専従者の場合、今年の税制改正で少し変わる面はありますけれども、十万円なのか六十五万円なのか五十五万円なのか、そこでも結局、複式簿記が導入されているのかとか、あと、現金主義でしているか等で控除額の違いというところが分かれていっている。そういう意味では、今言った資産把握の必要性、実態、若しくは各種配慮というところに本当に合理性があるのかなという疑問もありますし、言い方を変えれば、だったら、青色申告にするように体制を整えればいいんじゃないのかというのがお答えだったと思いますけれども、是非、それだけでいいのかというのを、今から三点ほどの観点からその在り方を申し述べますので、在り方について考えていただきたいと思っております。
まず、繰り返しにはなってしまうんですけれども、二〇一四年から全ての白色申告者に対しても、記帳と帳簿書類の保存、レベル感の話はあるかもしれませんが、それが義務づけられています。雑所得の方に関しても、三百万円を超える方に対しても、事業すらしていないのに記帳、帳簿の保存義務が課されています。単式簿記であれ、家族への給与の支払いの事実や取引の記録は客観的に確認できる、そのような状態に今はあると考えております。それにもかかわらず、記帳レベルの有無というところで、ある意味、低い金額、上限額で足切りをしてしまうことにどれだけ妥当性があるのかという観点。
また、趣旨であります家族間の恣意的な所得配分、過大給与についても、これも一律に経費算入を認めない理由になり得るのかというところも考えていただきたいと考えております。
例えば、既に法人の場合は、白色申告だろうと青色申告だろうと、法人をつくれば役員給与を親族云々関係なく損金算入ができる、それに対して、親族の使用に対しては過大な給与の損金不算入規定というようなものもありますので、同じような規定を所得税でも設けて、実態にそぐわないような不当な部分のみ、これを個別にチェックしていけばいいだけな気もしておりますので、果たして今の、先ほどおっしゃった視点でいいのかというところを考えてください。
また、法人とのバランス、今言ったところではありますけれども、法人成りしちゃえば、損金算入をすぐ、家族間の給与も認められるわけですから、個人事業主の白色申告というだけで経費を認めないとするのはいかがなものかと考えておりますので、是非、その点、考えていただければと考えております。
更にお伺いします。今の五十七条のところに関して、白色申告の事業専従者控除の上限額に関してです。
現状の上限額については、お配りした資料のとおり、配偶者八十六万円、その他の親族五十万円ですけれども、これに関しては、一九九五年に改定されて以来、約三十年間引き上げられていないものと理解をしております。
先日成立した所得税法等では、物価上昇による実質的な税負担の軽減に対応するため、基礎控除や給与所得控除に、ある意味インフレ係数、これを導入して金額を引き上げる改正が行われました。全ての国民の最低生活費や給与所得者の経費枠にインフレを反映させているのに、家族の労働を、白色申告の上限控除額を八十六万円若しくは五十万円とずっと変えないままでいるのがいいのか、ある意味、さっきの改正と矛盾しているようにも感じておるので、併せて上げるべきじゃないのかなと思っているんですけれども、それに関する御見解をお願いいたします。
56
武村展英(自民)
次に、萩原佳君。
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57萩萩原佳(維新)
皆さん、おはようございます。日本維新の会の萩原佳です。
本日も質問の機会をいただき、ありがとうございます。
今回、私の質問は、トップダウン的な大きな話というよりは、ボトムアップ的な小さな、皆さんの声を拾っていくような話をさせていただければと考えており、第一問目として、親族が事業から受ける対価の在り方、これに関して質問をさせていただきます。
この質問に関する考えに関しては、党を代表してというよりは私自身の問題意識からの質問であるという点、最初に申し上げてから質問に入らさせていただきたいと思っております。
今お配りしている参考資料にもあるように、現行…
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58青青木孝徳財務省主税局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、所得税法第五十六条でございますが、親族間の恣意的な所得分割による租税回避を防止するために、家族従業者への給与支払いは必要経費に算入しないこととされております。
同法五十七条におきまして、青色申告者につきましては、帳簿などにより給与支払いの実態などが確認できるということから、家族従業員への給与について実額での損金算入を認めているところでございます。
他方で、青色申告をされていない個人事業主、いわゆる白色申告者につきましては、青色申告の方とは異なりまして、資産の状況まで記録することが求められておりません。こうしたこと…
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- (上の発言)
59萩萩原佳(維新)
ありがとうございます。
資産把握の話を今されましたけれども、その資産把握に関しても、例えば、青色専従者の場合、今年の税制改正で少し変わる面はありますけれども、十万円なのか六十五万円なのか五十五万円なのか、そこでも結局、複式簿記が導入されているのかとか、あと、現金主義でしているか等で控除額の違いというところが分かれていっている。そういう意味では、今言った資産把握の必要性、実態、若しくは各種配慮というところに本当に合理性があるのかなという疑問もありますし、言い方を変えれば、だったら、青色申告にするように体制を整えればいいんじゃないのかというのがお答えだったと思いますけれども、是非、それだけでいいのかというのを、今から三点ほどの観点からその在り方を申し述べますので、在り方について考えていただきたいと思っております。
まず、繰り返しにはなってしまうんですけれども、二〇一四年から全ての白色申告者に対しても、記帳と帳簿書類の保存、レベル感の話はあるかもしれませんが、それが義務づけられています。雑所得の方に関しても、三百万円を超える方に対しても、事業すらしていないのに記帳、帳簿の保存義務が課されています。単式簿記であれ、家族への給与の支払いの事実や取引の記録は客観的に確認できる、そのような状態に今はあると考えております。それにもかかわらず、記帳レベルの有無というところで、ある意味、低い金額、上限額で足切りをしてしまうことにどれだけ妥当性があるのかという観点。
また、趣旨であります家族間の恣意的な所得配分、過大給与についても、これも一律に経費算入を認めない理由になり得るのかというところも考えていただきたいと考えております。
例えば、既に法人の場合は、白色申告だろうと青色申告だろうと、法人をつくれば役員給与を親族云々関係なく損金算入ができる、それに対して、親族の使用に対しては過大な給与の損金不算入規定というようなものもありますので、同じような規定を所得税でも設けて、実態にそぐわないような不当な部分のみ、これを個別にチェックしていけばいいだけな気もしておりますので、果たして今の、先ほどおっしゃった視点でいいのかというところを考えてください。
また、法人とのバランス、今言ったところではありますけれども、法人成りしちゃえば、損金算入をすぐ、家族間の給与も認められるわけですから、個人事業主の白色申告というだけで経費を認めないとするのはいかがなものかと考えておりますので、是非、その点、考えていただければと考えております。
更にお伺いします。今の五十七条のところに関して、白色申告の事業専従者控除の上限額に関してです。
現状の上限額については、お配りした資料のとおり、配偶者八十六万円、その他の親族五十万円ですけれども、これに関しては、一九九五年に改定されて以来、約三十年間引き上げられていないものと理解をしております。
先日成立した所得税法等では、物価上昇による実質的な税負担の軽減に対応するため、基礎控除や給与所得控除に、ある意味インフレ係数、これを導入して金額を引き上げる改正が行われました。全ての国民の最低生活費や給与所得者の経費枠にインフレを反映させているのに、家族の労働を、白色申告の上限控除額を八十六万円若しくは五十万円とずっと変えないままでいるのがいいのか、ある意味、さっきの改正と矛盾しているようにも感じておるので、併せて上げるべきじゃないのかなと思っているんですけれども、それに関する御見解をお願いいたします。
60青青木孝徳財務省主税局長
お答えいたします。
令和八年度の税制改正におきましては、御指摘のとおり、基礎控除等につきまして、物価上昇に応じた引上げを行うとともに、働き控えへの対応や中低所得者の手取りの増加を図るという観点から引上げを行っているところでございます。
他方、事業専従者控除につきましては、家族従業員への給与支払いが所得分割による租税回避につながるおそれがあるということで、そういったことを防止する観点から必要経費に算入しないこととしており、一方で、白色申告者の場合は、繰り返しになりますが、資産状況の記帳がないことや、記帳や帳簿保存が不十分な実態というものがございますので…
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61萩萩原佳(維新)
概算、特例だから上げていないよという回答だったと思いますが、是非、そのままでいいのかというところは御検討いただきたいと考えております。
ちょっと思ったよりも時間がなくなっていたので、更に別の観点からお伺いしますけれども、あと、事業専従者給与、これを取ってしまうと、現状、配偶者控除とか扶養控除の対象外とされる法体系になっております。ある意味、外にパートに出たら、当然、給与所得控除も受けられて、あと、配偶者控除の対象になっていく。ただ、自営業者の配偶者が家業を手伝った場合は人的控除の対象から外れてしまう。
そういう意味では、働いているという意味では、事業…
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62青青木孝徳財務省主税局長
お答えします。
事業専従者の方が配偶者控除の対象とならない点につきましては、御指摘のとおりでございます。
こちらにつきましては、個人事業というものが家族ぐるみの協力と家族の財産を共同管理、使用して成り立つという側面がございますので、適正な対価の認定が難しい面があるという中で、恣意的な所得分割による租税回避を防止する必要があるという点、その一方で、現に家事に従事している専従者につきまして、家業に従事していない者と同一に扱うべきではないのではないかという観点から、配偶者控除や扶養控除とは別に専従者控除を設け、一定の配慮を行うこととしたものというふうに整理…
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