萩原佳 (日本維新の会)

2026年4月22日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)

ありがとうございます。

資産把握の話を今されましたけれども、その資産把握に関しても、例えば、青色専従者の場合、今年の税制改正で少し変わる面はありますけれども、十万円なのか六十五万円なのか五十五万円なのか、そこでも結局、複式簿記が導入されているのかとか、あと、現金主義でしているか等で控除額の違いというところが分かれていっている。そういう意味では、今言った資産把握の必要性、実態、若しくは各種配慮というところに本当に合理性があるのかなという疑問もありますし、言い方を変えれば、だったら、青色申告にするように体制を整えればいいんじゃないのかというのがお答えだったと思いますけれども、是非、それだけでいいのかというのを、今から三点ほどの観点からその在り方を申し述べますので、在り方について考えていただきたいと思っております。

まず、繰り返しにはなってしまうんですけれども、二〇一四年から全ての白色申告者に対しても、記帳と帳簿書類の保存、レベル感の話はあるかもしれませんが、それが義務づけられています。雑所得の方に関しても、三百万円を超える方に対しても、事業すらしていないのに記帳、帳簿の保存義務が課されています。単式簿記であれ、家族への給与の支払いの事実や取引の記録は客観的に確認できる、そのような状態に今はあると考えております。それにもかかわらず、記帳レベルの有無というところで、ある意味、低い金額、上限額で足切りをしてしまうことにどれだけ妥当性があるのかという観点。

また、趣旨であります家族間の恣意的な所得配分、過大給与についても、これも一律に経費算入を認めない理由になり得るのかというところも考えていただきたいと考えております。

例えば、既に法人の場合は、白色申告だろうと青色申告だろうと、法人をつくれば役員給与を親族云々関係なく損金算入ができる、それに対して、親族の使用に対しては過大な給与の損金不算入規定というようなものもありますので、同じような規定を所得税でも設けて、実態にそぐわないような不当な部分のみ、これを個別にチェックしていけばいいだけな気もしておりますので、果たして今の、先ほどおっしゃった視点でいいのかというところを考えてください。

また、法人とのバランス、今言ったところではありますけれども、法人成りしちゃえば、損金算入をすぐ、家族間の給与も認められるわけですから、個人事業主の白色申告というだけで経費を認めないとするのはいかがなものかと考えておりますので、是非、その点、考えていただければと考えております。

更にお伺いします。今の五十七条のところに関して、白色申告の事業専従者控除の上限額に関してです。

現状の上限額については、お配りした資料のとおり、配偶者八十六万円、その他の親族五十万円ですけれども、これに関しては、一九九五年に改定されて以来、約三十年間引き上げられていないものと理解をしております。

先日成立した所得税法等では、物価上昇による実質的な税負担の軽減に対応するため、基礎控除や給与所得控除に、ある意味インフレ係数、これを導入して金額を引き上げる改正が行われました。全ての国民の最低生活費や給与所得者の経費枠にインフレを反映させているのに、家族の労働を、白色申告の上限控除額を八十六万円若しくは五十万円とずっと変えないままでいるのがいいのか、ある意味、さっきの改正と矛盾しているようにも感じておるので、併せて上げるべきじゃないのかなと思っているんですけれども、それに関する御見解をお願いいたします。

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