萩原佳 (日本維新の会)

2026年4月22日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 57 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)

皆さん、おはようございます。日本維新の会の萩原佳です。

本日も質問の機会をいただき、ありがとうございます。

今回、私の質問は、トップダウン的な大きな話というよりは、ボトムアップ的な小さな、皆さんの声を拾っていくような話をさせていただければと考えており、第一問目として、親族が事業から受ける対価の在り方、これに関して質問をさせていただきます。

この質問に関する考えに関しては、党を代表してというよりは私自身の問題意識からの質問であるという点、最初に申し上げてから質問に入らさせていただきたいと思っております。

今お配りしている参考資料にもあるように、現行の所得税法第五十六条は、生計を一にする家族に支払った給与等は原則として必要経費に算入されず、その例外規定として、五十七条で、青色申告の事業専従者給与や白色申告の事業専従者控除という制度が設けられています。

所得税法五十六条、これは、個人事業においては、事業の会計と家計との切離し、分離計算が極めて困難であること、また、親族間での対価の支払いを無制限に認めた場合、恣意的な所得分配による不当な税負担の軽減、いわゆる租税回避行為、これが行われるおそれがあるということで、必要経費の幅を狭めた上で、専らその事業に従事する家族従業員からの労働の対価という実態に配慮して、特例として五十七条、これを作り、また、青色申告の場合は、適正な金額の実費、実額算入を、白色申告の場合は、一定の限度額、これを設けた上での概算での控除、事業専従者控除を認めているものと理解しております。

今申したとおり、この制度は、家計と事業の分離が困難、かつ、恣意的な所得分配を防ぐためとかねてから説明されてきました。しかし、二〇一四年以降、全ての白色申告者に対しても、記帳と帳簿書類の保存、これが義務化されております。取引記録が残っている以上、白色だろうと青色だろうと、同じように家族で事業を行っているのに、申出の違い、届出の違いだけで、給与の実額経費算入を認めず上限つきの控除にとどめている合理的な理由、これはもはや失われているのではないかと考えているんですが、政府の考えを参考人にお伺いいたします。

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