皆さん、おはようございます。日本維新の会の萩原佳です。
本日も質問の機会をいただき、ありがとうございます。
今回、私の質問は、トップダウン的な大きな話というよりは、ボトムアップ的な小さな、皆さんの声を拾っていくような話をさせていただければと考えており、第一問目として、親族が事業から受ける対価の在り方、これに関して質問をさせていただきます。
この質問に関する考えに関しては、党を代表してというよりは私自身の問題意識からの質問であるという点、最初に申し上げてから質問に入らさせていただきたいと思っております。
今お配りしている参考資料にもあるように、現行の所得税法第五十六条は、生計を一にする家族に支払った給与等は原則として必要経費に算入されず、その例外規定として、五十七条で、青色申告の事業専従者給与や白色申告の事業専従者控除という制度が設けられています。
所得税法五十六条、これは、個人事業においては、事業の会計と家計との切離し、分離計算が極めて困難であること、また、親族間での対価の支払いを無制限に認めた場合、恣意的な所得分配による不当な税負担の軽減、いわゆる租税回避行為、これが行われるおそれがあるということで、必要経費の幅を狭めた上で、専らその事業に従事する家族従業員からの労働の対価という実態に配慮して、特例として五十七条、これを作り、また、青色申告の場合は、適正な金額の実費、実額算入を、白色申告の場合は、一定の限度額、これを設けた上での概算での控除、事業専従者控除を認めているものと理解しております。
今申したとおり、この制度は、家計と事業の分離が困難、かつ、恣意的な所得分配を防ぐためとかねてから説明されてきました。しかし、二〇一四年以降、全ての白色申告者に対しても、記帳と帳簿書類の保存、これが義務化されております。取引記録が残っている以上、白色だろうと青色だろうと、同じように家族で事業を行っているのに、申出の違い、届出の違いだけで、給与の実額経費算入を認めず上限つきの控除にとどめている合理的な理由、これはもはや失われているのではないかと考えているんですが、政府の考えを参考人にお伺いいたします。
54榊榊原毅厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、令和五年度から六年度にかけて、医療法人立の一般診療所の損益率は低下し、歯科診療所の損益率はほぼ横ばいとなっております。また、小規模医療機関も含めていずれも、物価や賃金の上昇等に直面していると認識しているところでございます。
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55
大島敦(中道)
終わります。ありがとうございました。
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56
武村展英(自民)
次に、萩原佳君。
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- (上の発言)
57萩萩原佳(維新)
皆さん、おはようございます。日本維新の会の萩原佳です。
本日も質問の機会をいただき、ありがとうございます。
今回、私の質問は、トップダウン的な大きな話というよりは、ボトムアップ的な小さな、皆さんの声を拾っていくような話をさせていただければと考えており、第一問目として、親族が事業から受ける対価の在り方、これに関して質問をさせていただきます。
この質問に関する考えに関しては、党を代表してというよりは私自身の問題意識からの質問であるという点、最初に申し上げてから質問に入らさせていただきたいと思っております。
今お配りしている参考資料にもあるように、現行の所得税法第五十六条は、生計を一にする家族に支払った給与等は原則として必要経費に算入されず、その例外規定として、五十七条で、青色申告の事業専従者給与や白色申告の事業専従者控除という制度が設けられています。
所得税法五十六条、これは、個人事業においては、事業の会計と家計との切離し、分離計算が極めて困難であること、また、親族間での対価の支払いを無制限に認めた場合、恣意的な所得分配による不当な税負担の軽減、いわゆる租税回避行為、これが行われるおそれがあるということで、必要経費の幅を狭めた上で、専らその事業に従事する家族従業員からの労働の対価という実態に配慮して、特例として五十七条、これを作り、また、青色申告の場合は、適正な金額の実費、実額算入を、白色申告の場合は、一定の限度額、これを設けた上での概算での控除、事業専従者控除を認めているものと理解しております。
今申したとおり、この制度は、家計と事業の分離が困難、かつ、恣意的な所得分配を防ぐためとかねてから説明されてきました。しかし、二〇一四年以降、全ての白色申告者に対しても、記帳と帳簿書類の保存、これが義務化されております。取引記録が残っている以上、白色だろうと青色だろうと、同じように家族で事業を行っているのに、申出の違い、届出の違いだけで、給与の実額経費算入を認めず上限つきの控除にとどめている合理的な理由、これはもはや失われているのではないかと考えているんですが、政府の考えを参考人にお伺いいたします。
58青青木孝徳財務省主税局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、所得税法第五十六条でございますが、親族間の恣意的な所得分割による租税回避を防止するために、家族従業者への給与支払いは必要経費に算入しないこととされております。
同法五十七条におきまして、青色申告者につきましては、帳簿などにより給与支払いの実態などが確認できるということから、家族従業員への給与について実額での損金算入を認めているところでございます。
他方で、青色申告をされていない個人事業主、いわゆる白色申告者につきましては、青色申告の方とは異なりまして、資産の状況まで記録することが求められておりません。こうしたこと…
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59萩萩原佳(維新)
ありがとうございます。
資産把握の話を今されましたけれども、その資産把握に関しても、例えば、青色専従者の場合、今年の税制改正で少し変わる面はありますけれども、十万円なのか六十五万円なのか五十五万円なのか、そこでも結局、複式簿記が導入されているのかとか、あと、現金主義でしているか等で控除額の違いというところが分かれていっている。そういう意味では、今言った資産把握の必要性、実態、若しくは各種配慮というところに本当に合理性があるのかなという疑問もありますし、言い方を変えれば、だったら、青色申告にするように体制を整えればいいんじゃないのかというのがお答えだった…
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60青青木孝徳財務省主税局長
お答えいたします。
令和八年度の税制改正におきましては、御指摘のとおり、基礎控除等につきまして、物価上昇に応じた引上げを行うとともに、働き控えへの対応や中低所得者の手取りの増加を図るという観点から引上げを行っているところでございます。
他方、事業専従者控除につきましては、家族従業員への給与支払いが所得分割による租税回避につながるおそれがあるということで、そういったことを防止する観点から必要経費に算入しないこととしており、一方で、白色申告者の場合は、繰り返しになりますが、資産状況の記帳がないことや、記帳や帳簿保存が不十分な実態というものがございますので…
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