楠田幹人国土交通省不動産・建設経済局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 国土交通委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 104 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 120 発言)

お答えいたします。

建設業法第三条第一項では、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合は、当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならないとされております。また、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合は、国土交通大臣の許可を受けなければならないとされているところでございます。

この建設業法上の営業所は、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所とされておりまして、支店であっても、建設業に係る営業に実質的に関与するものでない場合には、建設業法上の営業所には当たらないとされているところでございます。

なお、仮に御指摘の大阪の拠点が建設業法上の営業所に該当する場合には、東京都知事の許可業者であるESグローバルジャパン社が東京都以外に営業所を設置していることになり、建設業法の規定に違反することとなりますので、許可をした東京都において指導監督を行い、その是正を求めることになると考えております。

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