楠田幹人国土交通省不動産・建設経済局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 国土交通委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 120 発言)

お答えいたします。

建設業法第四十一条第三項は、下請が他人に損害を与えた場合において、必要があると認めるときは、許可行政庁が元請業者である特定建設業者に対して、立替え払い等の適切な措置を講ずるよう勧告することができる旨を規定をしております。

建設工事の代金支払いの問題が生じた場合は、個別の事案に即して、当事者が十分に話し合った上で、それぞれが納得する形で解決の道を探ることが重要であり、当事者間の話合いによる解決が図られることが基本になると考えております。

なお、元請が工事代金の支払い問題の当事者である場合、同項の規定は適用されません。

また、話合い等の当事者間の協議が調わない場合には、建設工事紛争審査会等により解決を図っていただく方法もあるものと考えております。

前後のやりとり

98の発言を見る

106の発言を見る