日本共産党の辰巳孝太郎でございます。
万博工事費未払い問題について質問をいたします。
昨年来、私は何度もこの問題を取り上げてまいりました。民民の問題ではないと政府は言うんですね。これは当たり前なんですよ。なぜならば、この未払い問題は、建設業法に基づく解決が本来は可能だからであります。
重層下請構造の下、建設業法では、工事の完遂のため、とりわけ元請事業者により重い責任を課しております。例えば、下請間の未払いであっても、工事を完成させるために元請がその未払いを立て替えるということを監督行政庁が建設業法四十一条に基づいて勧告もできるわけなんですね。
国交省、確認します。
この建設業法に基づいて、未払いを起こしている元請に立替え払いを勧告する、あるいは元請と下請間の協議の場を設けるべきではないでしょうか。いかがですか。
98石石原大国土交通省物流・自動車局長
お答え申し上げます。
ただいま委員から御指摘ありましたとおり、事故時のデータの解析は、事故の再発防止や自動運転車の安全性向上のために重要であると考えております。
このため、道路運送車両法及び関係規定におきまして、自動運行装置の作動状態の情報を記録する装置の装備を義務づけるとともに、記録項目、記録方式の規定、これも既にしているところでございます。
そのうち、記録方式につきましては、円滑なデータ解析ができるよう、データは、市販されている手段又は電子通信インターフェースにより取得できなければならない、こういう要件を定めているところです。
国土交通省とし…
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須田英太郎(みらい)
ありがとうございます。
今御答弁いただいた内容は非常に重要だと考えております。市販されている手段やツールで読み取ることも要件として位置づける検討を進めていただいているとのこと、非常に重要だと考えております。これは、事故調査機関等がメーカーの個別協力に過度に依存せずに解析を進めるためには極めて重要な措置でございます。是非、前向きに御検討いただけますようよろしくお願いいたします。
最後にもう一点お聞きしたかったんですけれども、時間が参っておりますので、一言だけ申し添えさせていただきます。
事故やインシデントの情報に関して、事業者間でより共有が進むような…
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冨樫博之(自民)
次に、辰巳孝太郎君。
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- (上の発言)
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辰巳孝太郎(共産)
日本共産党の辰巳孝太郎でございます。
万博工事費未払い問題について質問をいたします。
昨年来、私は何度もこの問題を取り上げてまいりました。民民の問題ではないと政府は言うんですね。これは当たり前なんですよ。なぜならば、この未払い問題は、建設業法に基づく解決が本来は可能だからであります。
重層下請構造の下、建設業法では、工事の完遂のため、とりわけ元請事業者により重い責任を課しております。例えば、下請間の未払いであっても、工事を完成させるために元請がその未払いを立て替えるということを監督行政庁が建設業法四十一条に基づいて勧告もできるわけなんですね。
国交省、確認します。
この建設業法に基づいて、未払いを起こしている元請に立替え払いを勧告する、あるいは元請と下請間の協議の場を設けるべきではないでしょうか。いかがですか。
102楠楠田幹人国土交通省不動産・建設経済局長
お答えいたします。
建設業法第四十一条第三項は、下請が他人に損害を与えた場合において、必要があると認めるときは、許可行政庁が元請業者である特定建設業者に対して、立替え払い等の適切な措置を講ずるよう勧告することができる旨を規定をしております。
建設工事の代金支払いの問題が生じた場合は、個別の事案に即して、当事者が十分に話し合った上で、それぞれが納得する形で解決の道を探ることが重要であり、当事者間の話合いによる解決が図られることが基本になると考えております。
なお、元請が工事代金の支払い問題の当事者である場合、同項の規定は適用されません。
また、話合…
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辰巳孝太郎(共産)
それぞれの当事者間での解決を図ると。それが図れないからいろいろな問題が起こっているわけで、これは元請にきちんと立替え払いをさせるという勧告を出すべきだと思います。
それと、今あったように、本来、建設業法上は工事の完遂のために重い責任を課せられている元請が未払いを起こしているケースというのがあるわけなんですよ。だから、これももっと問題なんですね。
アメリカのパビリオン、アメリカ・パビリオンでも工事費未払い問題が起こっています。
工事を受注したESグローバルジャパン社の下で三次下請として内装工事に関わった事業者は、二次下請業者が破産手続を開始して、代金…
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104楠楠田幹人国土交通省不動産・建設経済局長
お答えいたします。
建設業法第三条第一項では、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合は、当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならないとされております。また、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合は、国土交通大臣の許可を受けなければならないとされているところでございます。
この建設業法上の営業所は、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所とされておりまして、支店であっても、建設業に係る営業に実質的に関与するものでない場合には、建設業法上の営業所には当たらないとされ…
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