お答えいたします。
建設業法第十九条の五第一項及び第二項において、注文者と建設業者は、建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならないと規定をされております。
建設業者は、これらの規定に違反した場合、都道府県等の許可行政庁が同法第四十一条による行政指導や第二十八条による監督処分の実施を検討することとなります。
また、第十九条の五第一項は建設工事の発注者にも適用されるものでございまして、同項の規定に違反した場合において、特に必要があると認めるときは、許可行政庁は、第十九条の六第二項の規定により、当該発注者に対して必要な勧告をすることができるとされております。
また、発注者がその勧告に従わないときは、許可行政庁は、第十九条の六第三項の規定により、その旨を公表することができるとされております。
103
辰巳孝太郎(共産)
それぞれの当事者間での解決を図ると。それが図れないからいろいろな問題が起こっているわけで、これは元請にきちんと立替え払いをさせるという勧告を出すべきだと思います。
それと、今あったように、本来、建設業法上は工事の完遂のために重い責任を課せられている元請が未払いを起こしているケースというのがあるわけなんですよ。だから、これももっと問題なんですね。
アメリカのパビリオン、アメリカ・パビリオンでも工事費未払い問題が起こっています。
工事を受注したESグローバルジャパン社の下で三次下請として内装工事に関わった事業者は、二次下請業者が破産手続を開始して、代金…
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104楠楠田幹人国土交通省不動産・建設経済局長
お答えいたします。
建設業法第三条第一項では、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合は、当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならないとされております。また、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合は、国土交通大臣の許可を受けなければならないとされているところでございます。
この建設業法上の営業所は、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所とされておりまして、支店であっても、建設業に係る営業に実質的に関与するものでない場合には、建設業法上の営業所には当たらないとされ…
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105
辰巳孝太郎(共産)
これはもう、絶対、無許可営業は許されてはならない、放置されてはならない、早急に措置を取るべきだというふうに思います。
続けて、今日は発注者の責任を問いたいと思うんですね。
私は何社もの未払い業者の話を聞いてまいりました。共通するのは、支払いが遅れたり、あるいは追加工事の契約書がなかなか交わしてもらえずに、もらえないんだったらもうここで工事をやめて引こうかと何度も考えた、そういう業者ばかりなんですね。ただ、開幕目前で、自分が工事から手を引いたらパビリオンはもう完成しない、それはしたくないと、悩みに悩んで、それでも元請などからの必ず支払うからという言葉を…
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- (上の発言)
106楠楠田幹人国土交通省不動産・建設経済局長
お答えいたします。
建設業法第十九条の五第一項及び第二項において、注文者と建設業者は、建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならないと規定をされております。
建設業者は、これらの規定に違反した場合、都道府県等の許可行政庁が同法第四十一条による行政指導や第二十八条による監督処分の実施を検討することとなります。
また、第十九条の五第一項は建設工事の発注者にも適用されるものでございまして、同項の規定に違反した場合において、特に必要があると認めるときは、許可行政庁は、第十九条の六第二項の規定により、当該発注者に対して必要な勧告をすることができるとされております。
また、発注者がその勧告に従わないときは、許可行政庁は、第十九条の六第三項の規定により、その旨を公表することができるとされております。
107
辰巳孝太郎(共産)
ということなんですよね。
ちょっと重ねて確認したいんですけれども、今回、パビリオンを建設してくださいというふうに発注したのは、参加してくれている国ですよね。外国政府、外国政府の委託を受けた政府機関などの建設業者もあるかと思いますけれども、今言っていただいた建設業法第十九条の発注者というのは、この政府も含まれるという認識でよろしいでしょうか。
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108楠楠田幹人国土交通省不動産・建設経済局長
お答えいたします。
外国政府に対する我が国の法令の適用については、対象国との条約や関係法令等に基づき個別具体に判断する必要がございますけれども、一般論として申し上げますと、日本国内における建設工事については建設業法が適用されるものと考えております。
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辰巳孝太郎(共産)
ということなんですよね。これは、非常に、なかなか、建設業法上でかなりのことができるということが分かってきたと思うんですね。
要するに、極端に短い工期というのは、労働者の命と健康が守られないと同時に、突貫工事、工事が雑になったり事故が起こりやすくなってしまうということで、安全も守られないから、そういうものを発注すること自身が駄目だよということなんですね。
さて、万博開幕まで一年半を切った二〇二三年の十一月に、日本建設業連合会の宮本会長はデッドラインを過ぎたと述べました。タイプAのパビリオンは最終的に四十七造られたんですが、当時はその半分の二十四しか建設…
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