お答えいたします。
外国政府に対する我が国の法令の適用については、対象国との条約や関係法令等に基づき個別具体に判断する必要がございますけれども、一般論として申し上げますと、日本国内における建設工事については建設業法が適用されるものと考えております。
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 国土交通委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 120 発言)
お答えいたします。
外国政府に対する我が国の法令の適用については、対象国との条約や関係法令等に基づき個別具体に判断する必要がございますけれども、一般論として申し上げますと、日本国内における建設工事については建設業法が適用されるものと考えております。
これはもう、絶対、無許可営業は許されてはならない、放置されてはならない、早急に措置を取るべきだというふうに思います。 続けて、今日は発注者の責任を問いたいと思うんですね。 私は何社もの未払い業者の話を聞いてまいりました。共通するのは、支払いが遅れたり、あるいは追加工事の契約書がなかなか交わしてもらえずに、もらえないんだったらもうここで工事をやめて引こうかと何度も考えた、そういう業者ばかりなんですね。ただ、開幕目前で、自分が工事から手を引いたらパビリオンはもう完成しない、それはしたくないと、悩みに悩んで、それでも元請などからの必ず支払うからという言葉を…
お答えいたします。 建設業法第十九条の五第一項及び第二項において、注文者と建設業者は、建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならないと規定をされております。 建設業者は、これらの規定に違反した場合、都道府県等の許可行政庁が同法第四十一条による行政指導や第二十八条による監督処分の実施を検討することとなります。 また、第十九条の五第一項は建設工事の発注者にも適用されるものでございまして、同項の規定に違反した場合において、特に必要があると認めるときは、許可行政庁は、第十九条の六第二項の規定に…
ということなんですよね。
ちょっと重ねて確認したいんですけれども、今回、パビリオンを建設してくださいというふうに発注したのは、参加してくれている国ですよね。外国政府、外国政府の委託を受けた政府機関などの建設業者もあるかと思いますけれども、今言っていただいた建設業法第十九条の発注者というのは、この政府も含まれるという認識でよろしいでしょうか。
お答えいたします。
外国政府に対する我が国の法令の適用については、対象国との条約や関係法令等に基づき個別具体に判断する必要がございますけれども、一般論として申し上げますと、日本国内における建設工事については建設業法が適用されるものと考えております。
ということなんですよね。これは、非常に、なかなか、建設業法上でかなりのことができるということが分かってきたと思うんですね。 要するに、極端に短い工期というのは、労働者の命と健康が守られないと同時に、突貫工事、工事が雑になったり事故が起こりやすくなってしまうということで、安全も守られないから、そういうものを発注すること自身が駄目だよということなんですね。 さて、万博開幕まで一年半を切った二〇二三年の十一月に、日本建設業連合会の宮本会長はデッドラインを過ぎたと述べました。タイプAのパビリオンは最終的に四十七造られたんですが、当時はその半分の二十四しか建設…
お答え申し上げます。 大阪・関西万博の海外パビリオンの建設につきましては、開幕二年前の段階で、ドバイ万博の開催延期に伴う参加国の設計等の遅れや、国内における資材価格高騰、人手不足等の課題が顕在化し、開幕までの完成が楽観視できない状況にあったと認識をしております。 御指摘のパビリオン工期の短さを指摘する事業者の方々の声も承知しているところであります。 海外パビリオンの建設工事につきましては、参加国と自ら選定した事業者との間で、工期、金額、作業内容等の条件について合意した上で進められたものと承知をしております。その上で、建設代金支払い問題につきましては…
いや、今の答弁はちょっと不十分で、一概には言えないのは分かるんです。だけれども、工期の極端な短さが未払いの要因の一つになった、そういう認識は持てないでしょうか。いかがですか。もう一度、答弁を。