臼木秀剛 (国民民主党)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 国土交通委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 62 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 120 発言)

国民民主党・無所属クラブの臼木秀剛です。本日もよろしくお願いいたします。

まず一問目、辺野古の転覆事故に係る件について御質問をさせていただきたいと思います。

先日、五月二十二日に、今回亡くなられた「不屈」の船長につきまして、海上運送法違反に該当すると判断し、海上保安庁への告発を実施するということが国交省から発表されました。同日発出された文科省の通知の方がかなり注目はされていますけれども、私としては、そもそも、人命や輸送の安全をないがしろにするような、法令に違反した運航が当然のように行われたということ自体が本来的には問題だと思っておりますので、この点少し確認をさせていただきます。

先般、四月十五日の本委員会でも、この件を取り上げさせていただきました。その際には、非旅客船を使用した運送については、不定期に、他人の需要に応じて、他人を運送する事業であるかどうか、そして、それは有償であるか無償であるかは問わないということを確認をさせていただき、この事実関係を今行っている最中だったとの答弁だったと記憶しております。

今回、出されたものを見てみますと、1から3の事実を認めた上で告発をするということでありますが、1については、他人の需要、要は依頼があったということ、そして二番目については、反復継続ということで、これは業務性があるということ、そして三つ目ですが、いずれの年も学校から謝礼を領収しているということで、これは有償性ですね、お金を受けていたということを受けて告発をするとありますが、先般確認させていただいたとおり、海上運送法に当たるか否かを判断するに当たっては、1と2、他人の需要であるか、そして事業性があるかということで必要十分ではないかと私は思うんですが。

なぜこの3の事実を入れているのか、要件としては本来必要ではないんじゃないか、そして、要件でないとしても、なぜ3を入れているのか、この点について御説明いただいてよろしいでしょうか。

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