野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

2026年5月13日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 124 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)

お答え申し上げます。

御指摘の身体障害者手帳でございますけれども、先生から御指摘がありましたように、この手帳というのは、原因となる疾病とか事故とか、そういったもののいかんにかかわらず、肢体不自由など、身体障害者福祉法に掲げる身体上の障害がある方につきまして、日常生活が著しい制限を受ける一定以上の障害が存在して、かつ、その障害が永続、続いていることというものを評価をして交付をするということになっております。

そうしたたてつけの関係もありまして、確かに、申請の書類であるとか医師の意見書などに、原因の疾患として、パーキンソン病を始めとする原因が記載してあることもあるんですが、そういった原因となる疾患別の手帳の取得状況といったところを統計的に把握をするというところまでは行っていません。原因を問わず、一定の程度の身体障害状態にある方に対して交付をするというたてつけでそうなっております。

一方で、じゃ、手帳の認定に際してでございますけれども、これはパーキンソン病の方を含めまして、例えば、御指摘のように、まさに服薬とそのときの状態の見極めとの関係とか、そういったところでやはり留意が必要なケースもあるというふうに承知をしておりまして、疑義照会などの中では、パーキンソン病のような方を含めて、服薬によって状態が変化するような方の場合には、原則として、服薬によってコントロールされている状態をもって評価を、判定をしてもらいたいんだけれども、一日の大半でコントロールができないという状態が続いている場合には認定の対象になるといったことをお示しするなど、こういった疑義解釈などにおいてお示しを一定程度しております。

一方で、ちょっと話が手帳ではなくなるんですが、障害福祉サービスの方の認定、ホームヘルプであったりとか通所のサービスであったりとか、こっちの方でも、障害手帳ではありませんけれども、障害支援区分の認定というのを障害者総合支援法に基づいて行っております。この障害者総合支援法による福祉サービスの対象の方には、難病患者の方が位置づけられておりまして、パーキンソン病の方も対象疾患となっております。

そちらの方の審査マニュアルの方では、こういった難病患者の方は症状が変化するなどの特徴もあるので、市町村審査会ではそうした特徴も十分理解した上で、最も支援が必要な状態を想定して審査判定を行っていただきたいといった留意点をお示ししております。

このように、手帳は手帳、そして福祉サービスは福祉のサービスの方でというそれぞれの局面局面で、認定の仕方、疑義照会であるとかマニュアルとかをお示ししておりますが、こうしたことに取り組むことを通じまして、引き続き適切な運用が図られるように取り組んでまいりたいと考えております。

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