大坪寛子厚生労働省健康・生活衛生局長

2026年5月13日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 126 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)

お答え申し上げます。

難病法による医療費助成、これは先生御案内のとおり、要件がございまして、症例が比較的少ない難病について医療費助成を行うことで、難病患者の症例を効率的に集積をして治療研究を推進する、こういう目的の下で行われております。それに付随しまして、難病の患者様の療養生活の質の維持向上等を図るために、効率的な治療方法が確立されるまでの間、長期の療養に係る医療費を支援しているものでございます。

指定難病の要件は幾つかございますが、この目的を踏まえまして設定をされておりまして、その一つであります希少性、ここにつきましては、難病法施行規則の中で、人口のおおむね〇・一%と明記をさせていただいております。それを踏まえまして、指定難病検討委員会において議論をした上で、その数字を医療受給者証の所持者数に置き換えて、当面の間はおおむね人口の〇・一五%ということで、十八万人程度としているところであります。

既存の指定難病が指定難病の要件に該当するかどうかにつきましては、こうした法律の制度の趣旨を踏まえまして、指定難病に関する研究の進捗状況などを確認した上で、指定難病検討委員会において総合的に判断することとしております。

これまでにも、この要件に該当するかどうかという意味で、新規に疾病が追加されるなどしておりまして、そういった意味でも、要件該当性というものはこの委員会において判断をさせていただいているところであります。

現在、ただいま指定難病の対象外となる疾患というものが想定されている状況ではございませんが、先生御指摘のように、仮にそうしたような状況が発生する場合には、より丁寧な対応、より丁寧な説明というものが必要になるであろうというふうに考えております。

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