盛谷幸一郎厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官

2026年5月13日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 68 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)

お答えいたします。

難病患者である労働者の就労環境についてということでございますけれども、まず、障害者雇用促進法におきまして、障害のある労働者に対する合理的配慮の提供義務が事業主には課されておりますけれども、この合理的配慮を受ける対象には、年齢を問わず、難病による心身機能障害によって長期にわたり職業生活に相当の制限が生じている方についても含まれてございます。

したがいまして、先ほど御指摘いただきました通勤事情といったようなものを含めまして、事業主は、過重な負担でない限り、障害特性に応じた職務の円滑な遂行に向けた配慮等の措置を講じなければならないということになってございます。また、その実施に関しましても、ハローワークによる事業主への必要な指導等の対象となっているところでございます。

加えまして、御指摘いただきましたとおり、事業主の理解を促すということも大切なことでございまして、民間企業による合理的配慮の取組の事例を収集し、周知を行うといったことに取り組んでいるところでございます。

さらには、難病患者の就労継続に向けた支援ということで、ハローワークに配置しております難病患者就職サポーターによりますきめ細やかな就労支援でございますとか、難病患者の職場定着に取り組む事業主に対する助成金等の支給、こういったことにも取り組んでいるところでございます。

引き続き、こうした取組を通じまして難病患者の就労支援の取組を着実に実施いたしますとともに、事業主による合理的配慮の提供や理解の促進に努めてまいりたいと考えております。

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