お答えいたします。
今回、今御紹介いただいた軽減措置を、全国知事会などの地方団体からも拡充の要望を多くいただいてございます。そうした観点から、高校生年代まで拡充することを今回の改正法案に盛り込んでいるわけでございますが、これによって、まず、全体の人数から申し上げると、全体の規模感としては、新たに約百四十万人の方が軽減の対象になると見込んでおります。
そして、御質問のありました額ですけれども、被保険者一人当たりの均等割保険料額が全国平均では年額約四万円でございますので、ほかの低所得者の軽減とかがかからない世帯で申し上げますと、今般の拡充により、おおむね七歳から十八歳までの被保険者一人につき、年額約二万円、均等割保険料が軽減されることになります。
軽減世帯の場合には、軽減されたものが例えば七割軽減であれば、七割軽減された後、残り三割の更にその半分が軽減される、こういうことでございます。
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浜地雅一(中道)
浜地雅一でございます。今日もよろしくお願い申し上げます。
今回の健康保険法等の一部改正案におきましては、国民健康保険制度改革の推進というのが一つ盛り込まれております。この委員会でも質疑がございましたが、財政安定化基金、この本体部分を、これまでは財源不足が生じた場合に活用することが可能であったものを、今後は、この法改正によりまして、保険料抑制のための取崩しも認めることになったわけでございます。
現在、国民健康保険、当然、市町村が保険者でございますけれども、特に小さな規模の保険者の場合は、高額な医療費が発生した場合に、やはり年間の保険料が変動をしてしまう…
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47間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
ただいま委員から御紹介ありましたように、国民健康保険におきましては、小規模保険者の財政運営の安定化、あるいは都道府県内の被保険者間の公平性の確保の観点から、都道府県内の保険料水準の統一ということを全国的に進めてございます。それを実際に進めていこうと思いますと、都道府県内での保険料水準を統一していく過程におきましては、市町村によっては保険料の水準が大幅に上昇を伴うという場合があり得ます。
今般の法案において、財政安定化基金を保険料抑制のために取り崩すことを可能としておりまして、これによって、保険料水準の統一に伴う保険料の上昇幅を抑え…
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浜地雅一(中道)
ありがとうございます。
この都道府県内の保険料水準の統一加速化プランは、令和八年度、本年度、この加速化プランの見直しを行うということでございますので、その見直し結果も踏まえて、また進捗状況も踏まえて、一般質疑等でこれからも確認をしてまいりたい、そのように思っております。
もう一問、国民健康保険の制度改正のことについて聞きます。
今回、子育て世帯の保険料負担の軽減、これが拡充されることになります。この点も、我が党も高く評価をするポイントの一つでございます。具体的には、国民健康保険の均等割の部分ですね、これまで未就学児まで軽減の対象だったわけでございま…
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- (上の発言)
49間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
今回、今御紹介いただいた軽減措置を、全国知事会などの地方団体からも拡充の要望を多くいただいてございます。そうした観点から、高校生年代まで拡充することを今回の改正法案に盛り込んでいるわけでございますが、これによって、まず、全体の人数から申し上げると、全体の規模感としては、新たに約百四十万人の方が軽減の対象になると見込んでおります。
そして、御質問のありました額ですけれども、被保険者一人当たりの均等割保険料額が全国平均では年額約四万円でございますので、ほかの低所得者の軽減とかがかからない世帯で申し上げますと、今般の拡充により、おおむね七歳から十八歳までの被保険者一人につき、年額約二万円、均等割保険料が軽減されることになります。
軽減世帯の場合には、軽減されたものが例えば七割軽減であれば、七割軽減された後、残り三割の更にその半分が軽減される、こういうことでございます。
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浜地雅一(中道)
ありがとうございました。
こういったことはなかなか国民の皆様に伝わりにくいんですが、当然、医療費適正化という観点もあるんですけれども、やはり具体的な、当該保険料を払う方への配慮、これがなされているんだろうというふうに思いますので、しっかり、ここは大事なポイントでありますので、私としても周知も頑張っていきたいなというふうに思っております。
続きまして、国民健康保険といいますと、やはり百三十万円の壁というところであります。これまで、例えば二号の配偶者の皆様方が三号から一号になる場合におきましては、年金の支給金額も増えない、しかし、国民年金保険料は取られ、…
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51間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
いわゆる百三十万円の壁については、昨年の年金法改正案のときは大変お世話になりましたけれども、できる限り、被用者保険に加入できるような方については、そこへ移行していただくということが重要でありますので、被用者保険の適用拡大を着実に実施していくというのが基本だと思っています。
その上で、働く方々に壁を意識せず働いていただける環境づくりを支援するために、事業主の証明によって、被扶養者認定の円滑化という取組を実施しております。要するに、事業主が、これは一時的な収入増であって、百三十万はたまたま超えたけれども一時的なものなんだよという証明を…
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浜地雅一(中道)
特に後半の方が大事で、一番最初にお答えいただきました、一時的に収入が変動する場合は以前からやられていて、去年の年金改革の法案のときに、先ほど出ました、いわゆる雇用契約ベースで百三十万未満かどうか、残業代とか一時的な収入増とか、そういったことは含まない。まさに百六万の壁と同じように、今、月額八万八千円でございますけれども、それでもうフィックスをして、例えば年末に雇用調整、要は就業調整等を行われないということが大事であります。
実は、私は弁護士もやっていたんですが、今もやっていますけれども、百六万の壁のことも知らない人が多いんです。八万八千円、百六万であれ…
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