浜地雅一 (中道改革連合)

2026年4月24日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 215 発言)

浜地雅一でございます。今日もよろしくお願い申し上げます。

今回の健康保険法等の一部改正案におきましては、国民健康保険制度改革の推進というのが一つ盛り込まれております。この委員会でも質疑がございましたが、財政安定化基金、この本体部分を、これまでは財源不足が生じた場合に活用することが可能であったものを、今後は、この法改正によりまして、保険料抑制のための取崩しも認めることになったわけでございます。

現在、国民健康保険、当然、市町村が保険者でございますけれども、特に小さな規模の保険者の場合は、高額な医療費が発生した場合に、やはり年間の保険料が変動をしてしまうという問題もございます。そこで、今、政府の方では、厚労省の方では、保険料の水準の統一化をしていこう、都道府県内で、ある市町村は高い、ある市町村は安いということをなくしていって、統一化するような事業を行われております。

この統一化の意味には二つございまして、一つは、まず、納付金ベースの統一を図ろう、これがまず第一歩でございます。これはどういうことかというと、各市町村の納付金に医療費水準を反映させない取組であります。そして、最後に目指すべきは完全統一といいまして、同じ所得水準、そして同じ世帯構成であれば都道府県内で同じ保険料とするという、二段階での統一化プランの取組が行われているところでございます。

この完全統一、所得も一緒、世帯構成も一緒であればその都道府県では全く同じの保険料、これを既に完成済みなのは二県、大阪府と奈良県であります。そして、完全統一の目標年次を定めている都道府県は二十一県ございますけれども、逆に、一番最初のステップである納付金ベースの統一の目標年度も定めていない都道府県は実は八県ございまして、私の地元の福岡県もそこに入っているということでございます。

そこで、今回の財政安定化基金の本体部分の取崩しの要件を緩和することによって、保険料の水準の統一化事業に対してどういう効果があるのかを、分かりやすく御答弁をいただきたいと思います。

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