間隆一郎厚生労働省保険局長

2026年4月24日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 215 発言)

お答えいたします。

いわゆる百三十万円の壁については、昨年の年金法改正案のときは大変お世話になりましたけれども、できる限り、被用者保険に加入できるような方については、そこへ移行していただくということが重要でありますので、被用者保険の適用拡大を着実に実施していくというのが基本だと思っています。

その上で、働く方々に壁を意識せず働いていただける環境づくりを支援するために、事業主の証明によって、被扶養者認定の円滑化という取組を実施しております。要するに、事業主が、これは一時的な収入増であって、百三十万はたまたま超えたけれども一時的なものなんだよという証明を出していただきますと、この場合には、被扶養のままでいることも可能だというものでございます。

御協力いただいた健康保険組合に活用状況をお聞きしたところ、年収百三十万円を超えた被扶養者のうち、約三割の方から証明書が提出されたというふうにお聞きしているところでございます。

更に申し上げるならば、本年四月から、収入が給与収入のみで、雇用契約上、年収が百三十万円未満であることが明らかな場合には、その時点で被扶養者と認定する運用も開始してございます。

これは、就業調整対策の観点から、労働契約段階で見込まれる収入を用いて被扶養者の認定を行うものでございまして、被扶養者にとっては、年末、これで残業したら百三十万を超えちゃうのかな超えないのかなという御心配なく、認定の予見可能性が高まるというふうに考えております。

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