お答え申し上げます。
発電側課金制度は、受益と負担の観点から、これまで小売電気事業者が全て負担していた託送料金の費用の一部を発電事業者にも求める制度でございます。
この制度においては、送配電網の追加増強コストが小さい需要地近傍の電源については、系統に与える影響に応じて課金負担を軽減し、送配電網の効率的利用を促進をしております。
したがって、需要地近傍に立地するいわゆる地産地消電源の場合には、系統に与える影響に応じて課金負担が軽減される場合があり得ると認識をしております。
2026年6月19日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 216 発言)
お答え申し上げます。
発電側課金制度は、受益と負担の観点から、これまで小売電気事業者が全て負担していた託送料金の費用の一部を発電事業者にも求める制度でございます。
この制度においては、送配電網の追加増強コストが小さい需要地近傍の電源については、系統に与える影響に応じて課金負担を軽減し、送配電網の効率的利用を促進をしております。
したがって、需要地近傍に立地するいわゆる地産地消電源の場合には、系統に与える影響に応じて課金負担が軽減される場合があり得ると認識をしております。
非常に前向きな答弁、ありがとうございます。 次に、洋上風力発電事業の環境整備に関して伺います。 おとといの質問の際に、大臣から、電力の安定供給は国家の生命線なんだと御答弁をいただきました。大変心強く思いました。再生可能エネルギー発電をしっかり導入を進めていくというふうに御答弁をいただきました。加えて、再エネへの需要を喚起して、再エネの評価が適切に評価される事業環境整備を進められるというふうに御答弁をいただいて、大変心強く思った次第であります。 その事業環境整備に関して私は伺いたいと思います。 いろいろなことをやっていただいているのは事実であります…
お答え申し上げます。 ただいま委員から御指摘いただきましたとおり、GX二〇四〇ビジョンに基づきまして、脱炭素電力と電源立地地域への産業集積を一体的に進め、地域の裨益を高めることで、新たな脱炭素電力の供給増につなげることが重要と認識してございます。 こうした考え方の下で、御指摘ありましたGX戦略地域制度は、再生可能エネルギーなどの脱炭素電源等を核として、新たな産業クラスターを創出することを目指してございます。 具体としまして、産業団地の再エネ供給に不可欠な設備への支援や、また、脱炭素電源地域に立地し、その脱炭素電力を利用するオフテイカー企業の設備投資…
是非、後続の制度もよろしくお願いしたいと思います。 ちょっと前後して申し訳ありません。これも要望ですので。 先ほども長期電源オークションの件に触れましたが、募集の枠組みの中で揚水発電と蓄電池が同じカテゴリーになっていまして、どっちが重要かというのはそれぞれ哲学があるかもしれませんが、普通に考えたら揚水発電の方が優先されるのかなと私は個人的に思うんですけれども、蓄電池が多く採択されて揚水発電がなかなか入らないという状況もありますので、この枠組みもしっかり検討していただきたいなと要望をさせていただきまして、幹部の方、皆、うなずいていただきましたので、そう…
お答え申し上げます。
発電側課金制度は、受益と負担の観点から、これまで小売電気事業者が全て負担していた託送料金の費用の一部を発電事業者にも求める制度でございます。
この制度においては、送配電網の追加増強コストが小さい需要地近傍の電源については、系統に与える影響に応じて課金負担を軽減し、送配電網の効率的利用を促進をしております。
したがって、需要地近傍に立地するいわゆる地産地消電源の場合には、系統に与える影響に応じて課金負担が軽減される場合があり得ると認識をしております。
大変難しい課題なんですけれども、従来からある大きな要望でありますので、これもしっかり前向きにこれから検討していただけたらというふうに思います。 次に、運転開始前の試運転時の売電収入の在り方に関して伺いたいと思います。 普通は、運転開始前の試運転時の発電というのは、その発電事業主が売電をして収益を得られるというのがグローバルスタンダードだと思います。アーリージェネレーションクローズというのはどこの契約にもついていて、運転開始前においても事業者が何らかの売電収入を得られるというのが私は多くの国で見られる形態だと思いますが、事業採算そのものの向上だけではな…
お答えいたします。
再エネ特別措置法において、調達期間、交付期間の起算点は、再生可能エネルギー発電設備による再生可能エネルギー電気の供給開始のときと規定されておりまして、告示において、この供給開始日を、特定契約に基づき又は市場取引等により認定発電設備が最初に再生可能エネルギー電気の供給を開始した日と定めております。
委員御指摘の試運転時の有償売電については、こうした我が国の再エネ特措法の法体系に照らして問題がないかといった点に加えまして、今の適正な価格算定への影響等も考慮しつつ、適切な対応を検討してまいりたいと考えております。
ゼロ回答かと思いましたら、適切な検討ということでありましたので、よろしくお願いします。 これは世界標準だと思います。FITが始まるのは商業運転開始時点から二十年でありますので、何もその前段階で環境価値をくれと言っているわけではなくて、発電した分だけお金をもらえればいいわけであります。 FIT制度開始前のRPS制度のときには、これは当然にできましたが、FITになってできなくなっているという状況でありますので、これは検討を早期に開始をしていただきたいとお願いをしておきます。 次に、価格基準操作を目的としないことが客観的に確認できる案件、太陽光でいえば、…