小林大和資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長

2026年6月19日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 53 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 216 発言)

お答えいたします。

再エネ特別措置法において、調達期間、交付期間の起算点は、再生可能エネルギー発電設備による再生可能エネルギー電気の供給開始のときと規定されておりまして、告示において、この供給開始日を、特定契約に基づき又は市場取引等により認定発電設備が最初に再生可能エネルギー電気の供給を開始した日と定めております。

委員御指摘の試運転時の有償売電については、こうした我が国の再エネ特措法の法体系に照らして問題がないかといった点に加えまして、今の適正な価格算定への影響等も考慮しつつ、適切な対応を検討してまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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