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吉田宣弘(中道)
設置に当たって、構造計算書であったりとか、設計図面であったりとか、それから地質調査の結果というふうなものが非常に重要になってくると私はメンテナンスの上からも思うんですけれども、質問はしませんけれども、ここら辺のいわゆる書類の不備というのが、経産省の資料によると三割ぐらい業者でいらっしゃると。これは私はゆゆしき問題だと思いますので、ちょっと気に留めていただければというふうに思うところでございます。
では、次に、製品不良、施工不良等の、設置者のみでは原因究明、再発防止等が困難になる場合に、製造、輸入販売事業者、工事業者に必要な協力を求める措置というものが改…
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23湯湯本啓市経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘ございました規定ですけれども、製造事業者等におきまして、設置者から協力を求められた際に、例えば、製品の生産が終了してから著しく長い期間が経過している、あるいは製品に関連する書類や知見が既に失われている場合など、こういった理由によって協力が困難な場合もあるであろうということで、こういった規定ぶりにしてございます。
他方、協力がなされない場合には勧告を行い、正当な理由がない場合は協力がなされない旨の公表を行う、あるいは立入検査等に従わない場合に罰則を科すということにしておりまして、こういった取組によって実効性を確保できると…
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吉田宣弘(中道)
様々な時間の経過で、様々、協力したくてもできないような、また、書類がなくなったとか、そういったこともあるという話なんですけれども、しっかりそこら辺のものは保管しておいていただかなければいけないんだろうと僕は思いますよ。もう発電設備がなくなって二十年も三十年もたっているというのであれば分かるんですけれども、動いているわけですから、動いた時点での話でございますから、私はちょっと、設置事業者に対して少し甘いんじゃないかという気もしますが、いずれにせよ、しっかり原因究明に資するような形で実務を取り扱っていただければというふうに思います。
同じく改正法案の同条の…
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- (上の発言)
25湯湯本啓市経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官
お答え申し上げます。
御指摘の「協力せず、当該措置の実施に著しく支障を及ぼしていると認めるとき」でございますけれども、例えば、事故の発生を受けて設置者が事故原因の究明を行っている場合に、製造事業者等が事故に関連する製品に関する技術的な資料や事故品の提供依頼に応じないこと、あるいは、当該電気設備の設置工事を行った事業者が工事の手順書や作業工程の記録の提供依頼に応じないことで、設置者におけます事故原因の究明が極めて困難になる場合などを想定しておりますけれども、個別の事案の状況も踏まえて判断をしていくことと考えております。
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吉田宣弘(中道)
個別の事案においてそれぞれ判断する、これはそのとおりでございます。
次に、勧告を受けても協力しない事業者は、その旨を公表することができるとされています。同法の三項に規定がございます。この公表には、正当な理由の不存在が要件となっているんですね。少し設置事業者に甘いんじゃないかという気が私はしているんですけれども、それはさておき、ここに規定されている正当な理由なくというのはどのようなことを想定しているかについて、同じく簡単に説明いただければと思います。
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27湯湯本啓市経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官
お答え申し上げます。
先ほど御答弁させていただいたのと同じ考え方に立っておりますけれども、正当な理由としましては、例えば、製造事業者等にあっては、対象となる製品の生産が終了してから著しく長い時間が経過しており、当該製品の同型品の入手が難しい、あるいは、関連する書類、関連情報が失われているといった理由によりまして、設置者に対する情報提供や検査等の協力が困難である場合などを想定してございます。
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吉田宣弘(中道)
ありがとうございました。
では、次に質問を進めますけれども、先日参考人でお運びいただきました白井康之先生は、今回の改正法案は、事故実態に即して制度を見直して、保安の実効性を高めるというものであります、大きな意義を有するものであると考えておりますと、非常に評価をする御発言をいただきました。私も重要であると思っております。
そこで、白井先生から、構造安全性に関する太陽電池発電設備の事前確認制度について、太陽発電設備の設置要件が年間に一万件を超えるという実情に関連して、第三者機関の確認を円滑に行うというような工夫が求められているとともに、適切な構造安全性を…
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