吉田宣弘 (中道改革連合)

2026年6月19日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 22 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 216 発言)

設置に当たって、構造計算書であったりとか、設計図面であったりとか、それから地質調査の結果というふうなものが非常に重要になってくると私はメンテナンスの上からも思うんですけれども、質問はしませんけれども、ここら辺のいわゆる書類の不備というのが、経産省の資料によると三割ぐらい業者でいらっしゃると。これは私はゆゆしき問題だと思いますので、ちょっと気に留めていただければというふうに思うところでございます。

では、次に、製品不良、施工不良等の、設置者のみでは原因究明、再発防止等が困難になる場合に、製造、輸入販売事業者、工事業者に必要な協力を求める措置というものが改正法案に盛り込まれております。これが四十条の二でございますけれども、本改正案の背景として、事故の原因究明や再発防止等について、製造、輸入販売事業者、工事業者の協力が私は不可欠だと思いますが、十分な協力が得られない事例が存在をして、その状況が立法事実化しているんだと私は承知をしております。

しかるに、この点、新設されている改正法案四十条の二項の第一項には、それらの者が協力するように努めなければならないと努力規定にとどまっておりまして、なぜ協力しなければならないと義務規定にしなかったのかについて御説明をいただければと思います。

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