お答え申し上げます。
御指摘いただきましたように、設定に当たりましては、風を受ける表面積ですとか、そういった特性を考慮したものとなってございます。あと、設置される場所あるいは高さといったことも考慮しておりまして、それらを勘案した形での計算式で設定をしてございます。
なお、建築基準法を全て参考にしてございますので、基本的な考え方はいずれも一緒というふうに考えております。
2026年6月19日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 19 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 216 発言)
お答え申し上げます。
御指摘いただきましたように、設定に当たりましては、風を受ける表面積ですとか、そういった特性を考慮したものとなってございます。あと、設置される場所あるいは高さといったことも考慮しておりまして、それらを勘案した形での計算式で設定をしてございます。
なお、建築基準法を全て参考にしてございますので、基本的な考え方はいずれも一緒というふうに考えております。
次に、比較の上でちょっとお聞きしたいんですけれども、令和元年の台風十五号のときには、千葉県内で鉄塔が倒れたりとか電柱が相当なぎ倒されたりとか、様々な損壊事故が起きたと記憶しております。
そこで、台風の教訓もあるところで、電柱について、同じく現在の基準風速について教えていただければと思います。
お答え申し上げます。
電柱につきましては、同様に、十分間平均で風速四十メーター毎秒での風圧荷重や風圧荷重に影響を与える各地の地理的条件などを考慮して、倒壊のおそれがないように安全なものであることを求めてございます。
なお、御指摘のございました令和元年台風十五号でございますが、こちらでの電柱の損壊事故要因につきましては、その後の分析の結果、大半は倒木ですとか飛来物による二次被害であったというふうに承知しております。
ありがとうございます。太陽電池設備については三十から四十六という基準があって、電柱については四十ということなんですね。
私、電柱は真っすぐ立っていますから、風圧といっても、さほど恐らく受けないだろうと。一方で、太陽電池設備といったら、パネルですから面積も広うございまして、風が当たるとそれだけ圧力を受けるというふうなことだと思うところ、電柱が四十メートル毎秒、太陽光は三十から四十六とちょっと幅がありますけれども三十。三十というところについて、私は、少し基準として易し過ぎやしないか、甘いんじゃないかという気がするんですけれども、見解はいかがでしょうか。
お答え申し上げます。
御指摘いただきましたように、設定に当たりましては、風を受ける表面積ですとか、そういった特性を考慮したものとなってございます。あと、設置される場所あるいは高さといったことも考慮しておりまして、それらを勘案した形での計算式で設定をしてございます。
なお、建築基準法を全て参考にしてございますので、基本的な考え方はいずれも一緒というふうに考えております。
建築基準法が基本であるということ、考え方は一緒だということですけれども、実際に飛んでいっている例というものがあるわけですから、しっかり飛ばないようにしていただきたいというのが私の質問の趣旨でございますから、どうかよろしくお願いしたいと思います。 それから、次に、同じく経産省から資料をいただいているところですけれども、基礎が露出して浮いている太陽光発電設備であったりとか、盛土が大きく崩壊をしている事例が写真入りで例示をされております。これは、太陽電池発電設備が設置される土地の地質調査というものがちゃんと行われていなかったんじゃないかというふうな気が私はし…
お答え申し上げます。 太陽電池発電設備につきましては、電気事業法上の技術基準におきまして、土砂流出又は地盤の崩壊を防止する措置を講じることというのを求めてございます。 防止措置の前提となります地質調査、御指摘の点でございますが、例えば、現地の地盤調査、それから土砂災害計画区域の情報、地形図などを用いた文献調査を実施するといったことを求めてございます。 さらに、工事計画の届出などの際には、森林法、盛土規制法、地すべり等防止法といった土地規制関係法令の許可等の取得状況も併せて確認することとしておりまして、これらの他法令で求められている調査も含まれると考…
設置に当たって、構造計算書であったりとか、設計図面であったりとか、それから地質調査の結果というふうなものが非常に重要になってくると私はメンテナンスの上からも思うんですけれども、質問はしませんけれども、ここら辺のいわゆる書類の不備というのが、経産省の資料によると三割ぐらい業者でいらっしゃると。これは私はゆゆしき問題だと思いますので、ちょっと気に留めていただければというふうに思うところでございます。 では、次に、製品不良、施工不良等の、設置者のみでは原因究明、再発防止等が困難になる場合に、製造、輸入販売事業者、工事業者に必要な協力を求める措置というものが改…