湯本啓市経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官

2026年6月19日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 23 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 216 発言)

お答え申し上げます。

委員御指摘ございました規定ですけれども、製造事業者等におきまして、設置者から協力を求められた際に、例えば、製品の生産が終了してから著しく長い期間が経過している、あるいは製品に関連する書類や知見が既に失われている場合など、こういった理由によって協力が困難な場合もあるであろうということで、こういった規定ぶりにしてございます。

他方、協力がなされない場合には勧告を行い、正当な理由がない場合は協力がなされない旨の公表を行う、あるいは立入検査等に従わない場合に罰則を科すということにしておりまして、こういった取組によって実効性を確保できると考えております。

前後のやりとり

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