大島敦 (中道改革連合)

2026年5月20日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 12 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)

経産省、国土交通省の若手の職員さんに聞くと、結構一生懸命やっていただいている、でも、業界に任せた方が早いんじゃないかなと思う。

ただ、ここに一つ気をつけなければいけないところがあって、公取は、行政指導に誘発された事業者や事業団体の行為であっても独占禁止法の適用は妨げられないという考え方を示している。政府が業界で話し合って配分してくれと曖昧に投げると、価格、数量、取引先の調整になり、独占禁止法上のリスクが出ると思う。

したがって、やるなら、業界全体の調整ではなく、政府が法律に基づき、対象物資、対象地域、優先順位、数量、期間、報告義務を明確にする方が僕は安全だと思う。

今、法律の根拠なく、厚意でやっている。これまでの下請価格の転嫁も、どちらかといえば、法制にのっとらないでお願いベースでやっていたわけですよ。この間ようやく公取が変えたことによって、公取の、これは中小受託取引適正化法を改正したので、大分進みはよくなっているんですけれども。

ですから、法的根拠としては、多分ゼロ段階。今やっていることは、石油備蓄法に基づいてこれは備蓄放出している。価格が高騰、買占め、売惜しみの疑いがあったときは、買占め売惜しみ防止法があって、二番目として、特定地域、特定用途でナフサ由来製品や燃料が不足すると、国民生活安定緊急措置法の十四条から二十二条、第三段階、ナフサ由来製品等が全国的、長期的に甚だしく不足すると、国民生活安定緊急措置法二十六条、これは罰則規定があったかと思います。そして、石油そのものが大幅に不足し、国民生活、経済に甚だしい支障、これは相当備蓄が減らないと難しいと思うんですけれども、石油需給適正化法の四条から十二条、通常措置で石油危機を克服することが困難になったときは、石油需給適正化法の十二条ということで、それぞれ法体系は準備してあります。

今後の対応として、私、業界団体に任せた方が早いと思う。でも、業界団体が一緒に集まってやると談合になるので、そこに対して法律的な根拠を与えて進めた方が、政府としての進みが速い感じがする。これは大島の考え方なので、まだ法律的に正しいかどうかを詰めたわけじゃないんですけれども、そういう観点での対応策をそろそろ。

特に、シェールガス、僕も十年以上前にヒューストンで、僕はシェールガスの現場、シェールガスもシェールオイルも同じですから、作り方は。これは普通の井戸とは違うの。私、鉄鋼会社で油井管という井戸を掘るパイプの販売管理をやっていた人なので。ですから、シェールガスは、値段が上がってくれば採算が合うから、たくさん出せるんです。

ホルムズ海峡ではなくてパナマ運河を通ったら、相当高い原油を買っているはずです、今、日本は。ですから、今の百七十円で抑えて、今、四十二円、政府から補助しているので、二百十円。でも、これは二百十円という観点でよく見ておかないと、今後更に政府の補助が増えるおそれがあると思う、今後石油価格が高止まりしていくと。

ですから、それを踏まえて、国民が騒然とならないように、大臣も注意しながら御発言されているんですけれども、そういう観点での取組を是非お願いしたいと思っていまして、よろしくお願いします。

最後に一点だけ、早口で私の方で答弁を求めますので、早口で答えていただけると助かります。

機微技術の流出防止は、外為法による投資審査、輸出管理、特許出願非公開、情報保全だけで完結するものではないと考える。企業側に信頼できる資本の選択肢がなければ、資金不足は事業継承を契機に高リスクな資本や買収提案に依存する場合もある。政府として、機微技術を持つ中小・中堅企業に対し、技術流出防止と成長資金供与を一体で進める必要性があると考える。

ここで一つお願いしたいのは、サプライチェーンのより深くにある機微技術を持つ中堅・中小企業の情報を更に把握し、育成していくためには、政府系金融機関が出資する官民ファンドが必要だと思っています。機微技術を持つ企業により広く投資し、育成することが必要と考えるので、大臣の御答弁をお願いします。

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