ちょっと、そのような答弁だと、また引き続き私も別の機会に追及をしたいと思います。
七番目ですけれども、先ほど指摘したとおり、総理からの大臣への指示書には、差別や虐待のない社会を目指しとありました。外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣と協力して共生社会の実現に必要な環境整備を着実に進めるとあります。
といっても、管理ばかりが強調され、共生社会の前提となる差別解消への取組が不明確と言わざるを得ません。共生社会の前提として、差別解消のための取組が必要であるはずです。
二〇一六年、ヘイトスピーチ解消法が制定されました。ヘイトスピーチにさらされてきた方々は、この法律に希望を見出しました。確かに、この法律、大変大きな意義がございました。解消法の三類型、脅迫型、侮辱型、排除型に当たるものは、一定の数は、デモについて数は減ったと言われています。しかしながら、残念ながらなくなったわけではございません。
資料を御覧ください。
東京都が東京都人権尊重条例に基づいて不当な差別的言動と認めた表現活動をウェブサイトに公表しています。資料は二〇二四年十二月五日に公表したものです。初めはこれ全部読み上げようかと思っていましたけれども、非常に私自身が胸が苦しいので、一部のみを引用させていただきます。
不法滞在者は日本から出ていけ、不法滞在者、それを一匹残らず日本国内からたたき出す等の発言を含む令和六年五月十九日の東京都新宿区内の拡声機等による表現活動、本国へ突き返して、煮るなり焼くなり好きなようにやってくれと、日本に要らねえんだよとの発言がなされた令和六年五月二十六日の東京都新宿区内の拡声機等による表現活動、こうした表現活動についてが紹介されている次第です。
大臣、こうした現状を御存じでしょうか。
43
平口洋(自民)法務大臣
DV被害を受けている者からの在留資格の変更や在留期間の更新の申請に対する判断については、これらを認めるかどうか、個別の事案ごとに様々な事情を考慮して適切に判断をしているところでございます。
御指摘を踏まえまして、今後の情報発信の在り方については検討してまいりたいと考えております。
この発言のページ
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打越さく良(立憲)
是非よろしくお願いします。積極的な発信がまだまだ足りないということで、よろしくお願いいたします。
六番目ですけれども、高市総理は所信表明演説で、排外主義とは一線を画すとしながらも、では、具体的にどのように一線を画すのか、その取組が見えてはおりません。むしろ、管理や規制が強調されている嫌いがございます。大臣の所信表明演説でも、どのように排外主義と一線を画すのかが不明です。総理から大臣への指示書にあった差別や虐待のない社会の実現を目指すことについても触れられているようには思えませんでした。
総理は、代表選の際の演説で、外国人が増えたことで日本人との間で不…
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45佐佐藤淳法務省刑事局長
認識としては、松下刑事局長の答弁はそのとおりでありますけれども、ただ一般に、検察当局が不起訴処分に至った事情については個別の事件ごとに様々でありまして、法務当局において網羅的に把握しているものではありませんので、通訳人の手配が間に合わず、通訳人が確保できないうちに被疑者を不起訴にせざるを得なかった事例があったか否かについては承知していないところでございます。
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- (上の発言)
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打越さく良(立憲)
ちょっと、そのような答弁だと、また引き続き私も別の機会に追及をしたいと思います。
七番目ですけれども、先ほど指摘したとおり、総理からの大臣への指示書には、差別や虐待のない社会を目指しとありました。外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣と協力して共生社会の実現に必要な環境整備を着実に進めるとあります。
といっても、管理ばかりが強調され、共生社会の前提となる差別解消への取組が不明確と言わざるを得ません。共生社会の前提として、差別解消のための取組が必要であるはずです。
二〇一六年、ヘイトスピーチ解消法が制定されました。ヘイトスピーチにさらされてきた方々は、この法律に希望を見出しました。確かに、この法律、大変大きな意義がございました。解消法の三類型、脅迫型、侮辱型、排除型に当たるものは、一定の数は、デモについて数は減ったと言われています。しかしながら、残念ながらなくなったわけではございません。
資料を御覧ください。
東京都が東京都人権尊重条例に基づいて不当な差別的言動と認めた表現活動をウェブサイトに公表しています。資料は二〇二四年十二月五日に公表したものです。初めはこれ全部読み上げようかと思っていましたけれども、非常に私自身が胸が苦しいので、一部のみを引用させていただきます。
不法滞在者は日本から出ていけ、不法滞在者、それを一匹残らず日本国内からたたき出す等の発言を含む令和六年五月十九日の東京都新宿区内の拡声機等による表現活動、本国へ突き返して、煮るなり焼くなり好きなようにやってくれと、日本に要らねえんだよとの発言がなされた令和六年五月二十六日の東京都新宿区内の拡声機等による表現活動、こうした表現活動についてが紹介されている次第です。
大臣、こうした現状を御存じでしょうか。
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平口洋(自民)法務大臣
東京都のウェブサイト上に御指摘の事例が掲載されていることは承知をいたしております。
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打越さく良(立憲)
つまり、ヘイトスピーチ解消法が制定されたというのに、残念ながら今なおヘイトスピーチが解消されていません。
大臣、こうした事態を解消する手当てが必要なのではないでしょうか。
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平口洋(自民)法務大臣
特定の民族や国籍の人々を排斥しようとする不当な差別的言動はあってはならないものと認識をいたしております。
法務省の人権擁護機関では、「ヘイトスピーチ、許さない。」をキャッチコピーとしたポスターや啓発冊子の活用、SNSにおける情報発信等によって、ヘイトスピーチに焦点を当てた人権啓発活動に取り組むとともに、人権相談及び人権侵犯事件の調査処理を通じて被害の救済を図っているところでございます。
今後とも、ヘイトスピーチ解消法の趣旨を踏まえ、全ての人々が互いの違いを認め、尊重し、助け合うことのできる共生社会の実現を目指し、これらの人権擁護活動にしっかりと取り組…
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