つまり、ヘイトスピーチ解消法が制定されたというのに、残念ながら今なおヘイトスピーチが解消されていません。
大臣、こうした事態を解消する手当てが必要なのではないでしょうか。
2025年11月20日・第219回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 215 発言)
つまり、ヘイトスピーチ解消法が制定されたというのに、残念ながら今なおヘイトスピーチが解消されていません。
大臣、こうした事態を解消する手当てが必要なのではないでしょうか。
認識としては、松下刑事局長の答弁はそのとおりでありますけれども、ただ一般に、検察当局が不起訴処分に至った事情については個別の事件ごとに様々でありまして、法務当局において網羅的に把握しているものではありませんので、通訳人の手配が間に合わず、通訳人が確保できないうちに被疑者を不起訴にせざるを得なかった事例があったか否かについては承知していないところでございます。
ちょっと、そのような答弁だと、また引き続き私も別の機会に追及をしたいと思います。 七番目ですけれども、先ほど指摘したとおり、総理からの大臣への指示書には、差別や虐待のない社会を目指しとありました。外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣と協力して共生社会の実現に必要な環境整備を着実に進めるとあります。 といっても、管理ばかりが強調され、共生社会の前提となる差別解消への取組が不明確と言わざるを得ません。共生社会の前提として、差別解消のための取組が必要であるはずです。 二〇一六年、ヘイトスピーチ解消法が制定されました。ヘイトスピーチにさらされてきた方々は…
東京都のウェブサイト上に御指摘の事例が掲載されていることは承知をいたしております。
つまり、ヘイトスピーチ解消法が制定されたというのに、残念ながら今なおヘイトスピーチが解消されていません。
大臣、こうした事態を解消する手当てが必要なのではないでしょうか。
特定の民族や国籍の人々を排斥しようとする不当な差別的言動はあってはならないものと認識をいたしております。 法務省の人権擁護機関では、「ヘイトスピーチ、許さない。」をキャッチコピーとしたポスターや啓発冊子の活用、SNSにおける情報発信等によって、ヘイトスピーチに焦点を当てた人権啓発活動に取り組むとともに、人権相談及び人権侵犯事件の調査処理を通じて被害の救済を図っているところでございます。 今後とも、ヘイトスピーチ解消法の趣旨を踏まえ、全ての人々が互いの違いを認め、尊重し、助け合うことのできる共生社会の実現を目指し、これらの人権擁護活動にしっかりと取り組…
法務省の取組については承知しておりますし、是非力を入れて取り組んでいっていただきたいと考えております。 でも、今までの取組では残念ながらヘイトスピーチは解消できていないわけです。それはどうしてなのかと。やはり、ヘイトスピーチ、差別的言動を明確に禁止する規定がないからではないでしょうか。マイノリティーを傷つける、悪意を持ってヘイトスピーチを繰り返す人たちを止めるには、差別を法的に違法とすることを検討しなければならないと考えております。 東京都は、二、三か月に一度、ヘイトスピーチの認定を発表し続けています。現在も公の場で、公共の場でヘイトスピーチが繰り返…
御指摘のとおり、法務省におきましては、令和八年度予算の概算要求におきまして、ヘイトスピーチに関する実態調査を実施するために必要な経費を計上しているところでございます。 ヘイトスピーチの解消に向けた取組を実施するに当たりましては、ヘイトスピーチにより被害を受けた方の声を伺うことは非常に重要であると認識しております。ただ、他方では、ヘイトスピーチの実態調査におきましては、ヘイトスピーチの発生状況をできる限り客観的に把握することも重要であると考えておりまして、そのような観点から、御指摘の点も踏まえまして、調査の内容や方法について検討を進めてまいりたいと考えて…