DV被害を受けている者からの在留資格の変更や在留期間の更新の申請に対する判断については、これらを認めるかどうか、個別の事案ごとに様々な事情を考慮して適切に判断をしているところでございます。
御指摘を踏まえまして、今後の情報発信の在り方については検討してまいりたいと考えております。
2025年11月20日・第219回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 215 発言)
DV被害を受けている者からの在留資格の変更や在留期間の更新の申請に対する判断については、これらを認めるかどうか、個別の事案ごとに様々な事情を考慮して適切に判断をしているところでございます。
御指摘を踏まえまして、今後の情報発信の在り方については検討してまいりたいと考えております。
その幅広く保護するという建前どおりにはなっていないということが指摘されているわけですよ。ですから、もう幅広く適切にやっているということであれば、別に第三者の観点というものを恐れる必要がないわけですよね。それを排除する必要はないと思いますので、そのような答弁は誠に残念と言わざるを得ません。 そして、管理する入管に保護は不適切、任せられないと。同じことが外国人DV被害者にも言えるわけです。 DV被害者の在留資格の変更や更新については、DVの防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本方針の中で、私の方が読み上げますけれども、国においては、被害者から在留…
お答え申し上げます。 DV被害者である外国人が配偶者等から身体に対する暴力を受けていると認めたときは、その旨を警察、配偶者暴力相談支援センターへ通報しているところでございます。また、DV被害者である外国人が配偶者等から非身体的暴力を受けている場合も、当該DV被害者に対し、配偶者暴力相談支援センター等の支援の内容を説明した上で通報の意思確認を行い、通報することを希望した場合は、配偶者暴力相談支援センター等へ通報しているところでございます。さらに、配偶者暴力相談支援センター等からDV被害者である外国人の在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請、退去強制…
だから、それの建前はもう私も申し上げたところで、DVと認めた場合にはそうしますということをおっしゃっているわけですよね。ただ、そのDVとの認定が不適切だということが支援者などが現場からおっしゃっているわけですから、やっぱりDVかどうかということについて専門性がない入管にはなかなかその判断を任せるわけにいかないということを私は申し上げているわけですよ。その点は謙虚に受け止めていただきたいと考えます。 そして、五番目ですけれども、外国人DV被害者が、自分が日本にいるためにはDVをもう我慢しなくちゃいけないんだと、そのように諦めないで済むようにするにはどうし…
DV被害を受けている者からの在留資格の変更や在留期間の更新の申請に対する判断については、これらを認めるかどうか、個別の事案ごとに様々な事情を考慮して適切に判断をしているところでございます。
御指摘を踏まえまして、今後の情報発信の在り方については検討してまいりたいと考えております。
是非よろしくお願いします。積極的な発信がまだまだ足りないということで、よろしくお願いいたします。 六番目ですけれども、高市総理は所信表明演説で、排外主義とは一線を画すとしながらも、では、具体的にどのように一線を画すのか、その取組が見えてはおりません。むしろ、管理や規制が強調されている嫌いがございます。大臣の所信表明演説でも、どのように排外主義と一線を画すのかが不明です。総理から大臣への指示書にあった差別や虐待のない社会の実現を目指すことについても触れられているようには思えませんでした。 総理は、代表選の際の演説で、外国人が増えたことで日本人との間で不…
認識としては、松下刑事局長の答弁はそのとおりでありますけれども、ただ一般に、検察当局が不起訴処分に至った事情については個別の事件ごとに様々でありまして、法務当局において網羅的に把握しているものではありませんので、通訳人の手配が間に合わず、通訳人が確保できないうちに被疑者を不起訴にせざるを得なかった事例があったか否かについては承知していないところでございます。
ちょっと、そのような答弁だと、また引き続き私も別の機会に追及をしたいと思います。 七番目ですけれども、先ほど指摘したとおり、総理からの大臣への指示書には、差別や虐待のない社会を目指しとありました。外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣と協力して共生社会の実現に必要な環境整備を着実に進めるとあります。 といっても、管理ばかりが強調され、共生社会の前提となる差別解消への取組が不明確と言わざるを得ません。共生社会の前提として、差別解消のための取組が必要であるはずです。 二〇一六年、ヘイトスピーチ解消法が制定されました。ヘイトスピーチにさらされてきた方々は…