その幅広く保護するという建前どおりにはなっていないということが指摘されているわけですよ。ですから、もう幅広く適切にやっているということであれば、別に第三者の観点というものを恐れる必要がないわけですよね。それを排除する必要はないと思いますので、そのような答弁は誠に残念と言わざるを得ません。
そして、管理する入管に保護は不適切、任せられないと。同じことが外国人DV被害者にも言えるわけです。
DV被害者の在留資格の変更や更新については、DVの防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本方針の中で、私の方が読み上げますけれども、国においては、被害者から在留期間の更新や在留資格の変更等の申請があった場合には、被害者の立場に十分配慮しながら、個々の事情を勘案して、人道上適切に対応するように求めると、こういう記載があります。
しかし、現実には、DV被害者が配偶者と別居したことをもって在留資格の更新が認められなかったり、離婚した後、在留資格の変更申請が認められなかったりしていると、そのように支援者たちは指摘しています。そのため、在留資格も認められなくなってしまうのではということを恐れて、外国人の女性たちはDVを受けても避難できないと諦めたり、離婚を諦めたりしているわけです。そんなことはあってはならないのではないでしょうか。
DV被害者だろうと、在留資格の審査が入管庁に委ねられてしまうと、この状態では保護の視点が欠けてしまうわけです。ですから、例えばDVの申告があった場合には配偶者暴力相談支援センター等の職員が関与する、そうした仕組みにするべきではないでしょうか。
37桝桝野龍太内閣官房内閣参事官
お答え申し上げます。
委員御指摘の関係省庁申合せにつきましては、基本的に、人身取引被害者認知のための着眼点ですとか、関係行政機関において講ずべき措置、どういった措置をとるのかということについて整理したものでありまして、これらの点につきましては現行の申合せで適切な措置をとることができていると考えてございますけれども、今後、具体的な必要性が生じれば、当然、改正を行うことは政府としてもあり得ると考えております。
この発言のページ
38
打越さく良(立憲)
NGOの方などは、適切な措置をしていないと、適切な取扱いをしていないと指摘しているわけです。ですから、これをアップデートして被害者の方たちに万全の保護をするという姿勢を見せるべきだと考えますが、なかなかその御理解いただけていないことはとても残念です。
そして、三番目に行きますが、オーバーステイの外国人女性が人身取引の被害を訴えても被害者と認められないと、強制退去させられていると、これも被害者の支援者の方々がおっしゃっています。
適切に対処していると先ほどから答弁もありますけれども、全く第三者の目が入っていないと、そのような状況ではそうした答弁というの…
この発言のページ
39
平口洋(自民)法務大臣
人身取引の被害者の可能性がある者に対する保護については、平成二十三年七月一日に関係省庁での申合せがなされ、できるだけ幅広く保護を念頭に置いた措置を講ずることとしております。
出入国在留管理庁におきましては、関係省庁と連携して、不法残留等の入管法違反の状態になっている被害者について、在留を特別に許可する、被害者保護のための関係機関と連携して対応するなど、様々な取組を適切に行っているところでございます。人身取引の被害者の認定については、このような仕組みを既に行っている出入国在留管理庁において引き続き行うことが適当であると考えておりまして、御指摘の独立した第…
この発言のページ
- (上の発言)
40
打越さく良(立憲)
その幅広く保護するという建前どおりにはなっていないということが指摘されているわけですよ。ですから、もう幅広く適切にやっているということであれば、別に第三者の観点というものを恐れる必要がないわけですよね。それを排除する必要はないと思いますので、そのような答弁は誠に残念と言わざるを得ません。
そして、管理する入管に保護は不適切、任せられないと。同じことが外国人DV被害者にも言えるわけです。
DV被害者の在留資格の変更や更新については、DVの防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本方針の中で、私の方が読み上げますけれども、国においては、被害者から在留期間の更新や在留資格の変更等の申請があった場合には、被害者の立場に十分配慮しながら、個々の事情を勘案して、人道上適切に対応するように求めると、こういう記載があります。
しかし、現実には、DV被害者が配偶者と別居したことをもって在留資格の更新が認められなかったり、離婚した後、在留資格の変更申請が認められなかったりしていると、そのように支援者たちは指摘しています。そのため、在留資格も認められなくなってしまうのではということを恐れて、外国人の女性たちはDVを受けても避難できないと諦めたり、離婚を諦めたりしているわけです。そんなことはあってはならないのではないでしょうか。
DV被害者だろうと、在留資格の審査が入管庁に委ねられてしまうと、この状態では保護の視点が欠けてしまうわけです。ですから、例えばDVの申告があった場合には配偶者暴力相談支援センター等の職員が関与する、そうした仕組みにするべきではないでしょうか。
41内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
DV被害者である外国人が配偶者等から身体に対する暴力を受けていると認めたときは、その旨を警察、配偶者暴力相談支援センターへ通報しているところでございます。また、DV被害者である外国人が配偶者等から非身体的暴力を受けている場合も、当該DV被害者に対し、配偶者暴力相談支援センター等の支援の内容を説明した上で通報の意思確認を行い、通報することを希望した場合は、配偶者暴力相談支援センター等へ通報しているところでございます。さらに、配偶者暴力相談支援センター等からDV被害者である外国人の在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請、退去強制…
この発言のページ
42
打越さく良(立憲)
だから、それの建前はもう私も申し上げたところで、DVと認めた場合にはそうしますということをおっしゃっているわけですよね。ただ、そのDVとの認定が不適切だということが支援者などが現場からおっしゃっているわけですから、やっぱりDVかどうかということについて専門性がない入管にはなかなかその判断を任せるわけにいかないということを私は申し上げているわけですよ。その点は謙虚に受け止めていただきたいと考えます。
そして、五番目ですけれども、外国人DV被害者が、自分が日本にいるためにはDVをもう我慢しなくちゃいけないんだと、そのように諦めないで済むようにするにはどうし…
この発言のページ
43
平口洋(自民)法務大臣
DV被害を受けている者からの在留資格の変更や在留期間の更新の申請に対する判断については、これらを認めるかどうか、個別の事案ごとに様々な事情を考慮して適切に判断をしているところでございます。
御指摘を踏まえまして、今後の情報発信の在り方については検討してまいりたいと考えております。
この発言のページ