打越さく良 (立憲民主党)

2025年11月20日・第219回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 215 発言)

その幅広く保護するという建前どおりにはなっていないということが指摘されているわけですよ。ですから、もう幅広く適切にやっているということであれば、別に第三者の観点というものを恐れる必要がないわけですよね。それを排除する必要はないと思いますので、そのような答弁は誠に残念と言わざるを得ません。

そして、管理する入管に保護は不適切、任せられないと。同じことが外国人DV被害者にも言えるわけです。

DV被害者の在留資格の変更や更新については、DVの防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本方針の中で、私の方が読み上げますけれども、国においては、被害者から在留期間の更新や在留資格の変更等の申請があった場合には、被害者の立場に十分配慮しながら、個々の事情を勘案して、人道上適切に対応するように求めると、こういう記載があります。

しかし、現実には、DV被害者が配偶者と別居したことをもって在留資格の更新が認められなかったり、離婚した後、在留資格の変更申請が認められなかったりしていると、そのように支援者たちは指摘しています。そのため、在留資格も認められなくなってしまうのではということを恐れて、外国人の女性たちはDVを受けても避難できないと諦めたり、離婚を諦めたりしているわけです。そんなことはあってはならないのではないでしょうか。

DV被害者だろうと、在留資格の審査が入管庁に委ねられてしまうと、この状態では保護の視点が欠けてしまうわけです。ですから、例えばDVの申告があった場合には配偶者暴力相談支援センター等の職員が関与する、そうした仕組みにするべきではないでしょうか。

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