ありがとうございます。
今改善がなされたというふうにおっしゃっていましたが、現在、一般職公務員と比較した教員の優遇分として示されている数値は〇・三五%です。これでは教員が優遇されているとは言えない状況だというふうに考えます。
そこで、今般、この状況を改善するために、教職調整額の段階的な引上げがされたと認識しております。しかし、この教職調整額はあくまで超過勤務に対応されたものであり、優遇措置に対応しているのは義務教育等教員特別手当だというふうに考えます。この手当は見直されず、さらに、二〇〇八年に政策的な介入も相まって、教員の優遇措置は縮減されてきたという指摘もあります。
ここで大臣にまた伺いたいと思います。
概算要求資料の、学びの専門職である教師にふさわしい処遇を改善する、それを実現するということであれば、超過勤務に対応する教職調整額はもちろんですが、義務教育等教員特別手当も見直すべきではないでしょうか。また、あわせて、教職調整額の増額により初任給の年収ベースがどれほど上がったのか、是非御教示いただければと思います。
196
松本洋平(自民)文部科学大臣
今、まずは御当選おめでとうございます。どうぞ御指導よろしくお願いします。
教育は人なりと言われるように、学校教育の成否は教師に懸かっております。今委員も御自身の体験をおっしゃられたように、私もそう思います。私も、学校の先生から教えていただいたこと、また、いろいろと困難なところにぶち当たったときに先生がそっと差し伸べてくださったその支えとか、そういう先生からいただいたいろんなものによって自分自身というものが今存在すると思いますし、そこから子供たちはいろんなものを学んでいくということだと思います。
そういう意味では、教師の先生方というのは、子供たちの人生…
この発言のページ
197
後藤翔太(参政)
ありがとうございます。そのとおりだと思います。
教員、特に公立高校の、公立学校の教員の待遇と働き方の枠組みを確認すると、その制度の多くは一九七〇年代に制定されています。この時期、高度成長、高度経済成長に起因する民間と公務員の給与格差により第一次教員採用難とでもいうべき事態が顕在化し、給与を改善する法整備が進められてきました。
その中心となったものが給特法と人材確保法です。給特法は、教職調整額を定め、超勤四項目以外の残業は認めないが、本給の四%に当たる額を支払うという働き方の枠をつくりました。人材確保法は、義務教育等教員特別手当を具現化しました。これら…
この発言のページ
198
松本洋平(自民)文部科学大臣
給特法におきましては、教師の自発性、創造性に基づく勤務に期待する面が大きいことなど、どこまでが職務であるかの切り分けが難しい、切り分け難いという教師の職務等の特殊性から、時間外勤務手当ではなく、勤務時間の内外を包括的に評価するものとして教職調整額を支給することとしております。教育活動には日々子供たちと接している教師の創意工夫が重要であり、公立学校の教師に適用される給特法は、逐一管理職の職務命令によるのではなく、教師が専門性を発揮して業務を遂行し、教師の裁量を確保しつつ原則として時間外勤務を命じないこととし、教員の健康、福祉に配慮する仕組みとなっているとこ…
この発言のページ
- (上の発言)
199
後藤翔太(参政)
ありがとうございます。
今改善がなされたというふうにおっしゃっていましたが、現在、一般職公務員と比較した教員の優遇分として示されている数値は〇・三五%です。これでは教員が優遇されているとは言えない状況だというふうに考えます。
そこで、今般、この状況を改善するために、教職調整額の段階的な引上げがされたと認識しております。しかし、この教職調整額はあくまで超過勤務に対応されたものであり、優遇措置に対応しているのは義務教育等教員特別手当だというふうに考えます。この手当は見直されず、さらに、二〇〇八年に政策的な介入も相まって、教員の優遇措置は縮減されてきたという指摘もあります。
ここで大臣にまた伺いたいと思います。
概算要求資料の、学びの専門職である教師にふさわしい処遇を改善する、それを実現するということであれば、超過勤務に対応する教職調整額はもちろんですが、義務教育等教員特別手当も見直すべきではないでしょうか。また、あわせて、教職調整額の増額により初任給の年収ベースがどれほど上がったのか、是非御教示いただければと思います。
200
松本洋平(自民)文部科学大臣
ちょっと細かいところは担当局長からちょっとお答えをさせていただきたいと思いますが、義務教育等教員特別手当は、教師に優秀な人材を確保することを目的といたしまして人材確保法を踏まえ創設され、教師が担っている業務全般を評価する手当であります。
一方、教職調整額は、義務教育等教員特別手当とは異なり、本給と同じく期末勤勉手当や地域手当等の算定の基礎となるため、教職調整額の引上げによって手当の改善も図られるというような違いがございます。
また、教職調整額は、給特法にその率が定められるものであるため、法改正によって全国の自治体において確実に処遇の改善が図られること…
この発言のページ
201望望月禎文部科学省初等中等教育局長
教師のなり手不足という観点からは、教師が子供と向き合える時間をしっかり確保していくという観点からの環境整備とともに、教師自身の職責を踏まえた処遇というものが、また社会的地位の重さの観点からもこれを高めていくことが必要であるということで、今回、今般の教職調整額をしっかり一〇%まで、段階的ではあるけど高めていこうという方向での法改正が行われたところでございます。
この法改正によりまして、具体的には、民間の賃金動向も踏まえて若年層に、とりわけ人事院勧告も踏まえて改定が行われてございますけれども、令和六年の定例の給与改善と併せて今般の教職調整額の改善が行われる…
この発言のページ
202
後藤翔太(参政)
ありがとうございます。
ただ、今の働き方というところに加えて、処遇のところはしっかりと改善していくべきだと思います。今のところの五十万円の増加額ですが、これはほとんど人事院勧告の給与増加五%の分です。
お手元の資料を御覧いただきたいのですが、二〇二六年度、一%教職調整額が上がることによって、その新卒の人たちの給与増加分は四万一千八百三十二円です。また、一〇%まで上がったとしても、年収ベースで約二十五万円しか上がりません。これは優遇されているというふうに私は判断できないというふうに感じますので、是非その辺も含めてしっかりと、教員の人たちが働きやすい、ま…
この発言のページ