後藤翔太 (参政党)

2025年11月20日・第219回国会 参議院 文教科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 197 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 249 発言)

ありがとうございます。そのとおりだと思います。

教員、特に公立高校の、公立学校の教員の待遇と働き方の枠組みを確認すると、その制度の多くは一九七〇年代に制定されています。この時期、高度成長、高度経済成長に起因する民間と公務員の給与格差により第一次教員採用難とでもいうべき事態が顕在化し、給与を改善する法整備が進められてきました。

その中心となったものが給特法と人材確保法です。給特法は、教職調整額を定め、超勤四項目以外の残業は認めないが、本給の四%に当たる額を支払うという働き方の枠をつくりました。人材確保法は、義務教育等教員特別手当を具現化しました。これらの法整備は当時一定の効果を示しましたが、この体制が大枠を見直されることなく、時代の流れで形骸し、現在、第二次教員採用難というべき状況に陥っていると考えられます。

時代の変化が大きい中で、加速的な変化がある中で、学校や教員を取り巻く環境は五十年前と様変わりしました。よって、これまでの延長線上での制度改正ではなく、あるべき姿から見直すべきと考えます。それが政治の役割だと思います。

ここで大臣のお考えを伺いたいと思います。

このような変化をする環境の中で、現代社会における民間企業や一般職公務員に対する教員の優遇措置はどうあるべきとお考えでしょうか。私立の教員には労基法が適用され残業が認められますが、公立高校の、公立学校の教員にはその適用がなされず、残業が基本的に認められないという状況も踏まえてお答えいただければと思います。

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