ありがとうございます。そのとおりだと思います。
教員、特に公立高校の、公立学校の教員の待遇と働き方の枠組みを確認すると、その制度の多くは一九七〇年代に制定されています。この時期、高度成長、高度経済成長に起因する民間と公務員の給与格差により第一次教員採用難とでもいうべき事態が顕在化し、給与を改善する法整備が進められてきました。
その中心となったものが給特法と人材確保法です。給特法は、教職調整額を定め、超勤四項目以外の残業は認めないが、本給の四%に当たる額を支払うという働き方の枠をつくりました。人材確保法は、義務教育等教員特別手当を具現化しました。これらの法整備は当時一定の効果を示しましたが、この体制が大枠を見直されることなく、時代の流れで形骸し、現在、第二次教員採用難というべき状況に陥っていると考えられます。
時代の変化が大きい中で、加速的な変化がある中で、学校や教員を取り巻く環境は五十年前と様変わりしました。よって、これまでの延長線上での制度改正ではなく、あるべき姿から見直すべきと考えます。それが政治の役割だと思います。
ここで大臣のお考えを伺いたいと思います。
このような変化をする環境の中で、現代社会における民間企業や一般職公務員に対する教員の優遇措置はどうあるべきとお考えでしょうか。私立の教員には労基法が適用され残業が認められますが、公立高校の、公立学校の教員にはその適用がなされず、残業が基本的に認められないという状況も踏まえてお答えいただければと思います。
194金金子道仁(維新)
もちろん私学助成全体の予算確保、必要だと思いますが、その中でも、繰り返しになりますけれども、是非、通信制の質の向上をこれから図る、そのような定通振興法の改正を行っていきたいと、汗かきたいと思っていますので、是非その質の向上と同時に運営基盤の強化という視点は持っていただいて、またお知恵をお借りできればと思います。
以上で終わります。ありがとうございました。
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後藤翔太(参政)
参政党の後藤翔太でございます。本日が初めての委員会質問でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
私は、この場で、文教科学委員としての思いや問題意識を位置付け、大臣又は文部科学省の認識や政策を対比させることで今後の私の向き合い方を示す、そういった質疑の時間にしたく存じます。
まずは、私の背景についてお伝えさせてください。議員の先生の中にも世界トップクラスのアスリートの方が多々いらっしゃいますが、私は、小学校から始めたラグビーで日本代表としてプレーいたしました。また、指導者として三つのチームの日本一に関わり、前回行われたフランス・ワールドカップでは…
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松本洋平(自民)文部科学大臣
今、まずは御当選おめでとうございます。どうぞ御指導よろしくお願いします。
教育は人なりと言われるように、学校教育の成否は教師に懸かっております。今委員も御自身の体験をおっしゃられたように、私もそう思います。私も、学校の先生から教えていただいたこと、また、いろいろと困難なところにぶち当たったときに先生がそっと差し伸べてくださったその支えとか、そういう先生からいただいたいろんなものによって自分自身というものが今存在すると思いますし、そこから子供たちはいろんなものを学んでいくということだと思います。
そういう意味では、教師の先生方というのは、子供たちの人生…
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- (上の発言)
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後藤翔太(参政)
ありがとうございます。そのとおりだと思います。
教員、特に公立高校の、公立学校の教員の待遇と働き方の枠組みを確認すると、その制度の多くは一九七〇年代に制定されています。この時期、高度成長、高度経済成長に起因する民間と公務員の給与格差により第一次教員採用難とでもいうべき事態が顕在化し、給与を改善する法整備が進められてきました。
その中心となったものが給特法と人材確保法です。給特法は、教職調整額を定め、超勤四項目以外の残業は認めないが、本給の四%に当たる額を支払うという働き方の枠をつくりました。人材確保法は、義務教育等教員特別手当を具現化しました。これらの法整備は当時一定の効果を示しましたが、この体制が大枠を見直されることなく、時代の流れで形骸し、現在、第二次教員採用難というべき状況に陥っていると考えられます。
時代の変化が大きい中で、加速的な変化がある中で、学校や教員を取り巻く環境は五十年前と様変わりしました。よって、これまでの延長線上での制度改正ではなく、あるべき姿から見直すべきと考えます。それが政治の役割だと思います。
ここで大臣のお考えを伺いたいと思います。
このような変化をする環境の中で、現代社会における民間企業や一般職公務員に対する教員の優遇措置はどうあるべきとお考えでしょうか。私立の教員には労基法が適用され残業が認められますが、公立高校の、公立学校の教員にはその適用がなされず、残業が基本的に認められないという状況も踏まえてお答えいただければと思います。
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松本洋平(自民)文部科学大臣
給特法におきましては、教師の自発性、創造性に基づく勤務に期待する面が大きいことなど、どこまでが職務であるかの切り分けが難しい、切り分け難いという教師の職務等の特殊性から、時間外勤務手当ではなく、勤務時間の内外を包括的に評価するものとして教職調整額を支給することとしております。教育活動には日々子供たちと接している教師の創意工夫が重要であり、公立学校の教師に適用される給特法は、逐一管理職の職務命令によるのではなく、教師が専門性を発揮して業務を遂行し、教師の裁量を確保しつつ原則として時間外勤務を命じないこととし、教員の健康、福祉に配慮する仕組みとなっているとこ…
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後藤翔太(参政)
ありがとうございます。
今改善がなされたというふうにおっしゃっていましたが、現在、一般職公務員と比較した教員の優遇分として示されている数値は〇・三五%です。これでは教員が優遇されているとは言えない状況だというふうに考えます。
そこで、今般、この状況を改善するために、教職調整額の段階的な引上げがされたと認識しております。しかし、この教職調整額はあくまで超過勤務に対応されたものであり、優遇措置に対応しているのは義務教育等教員特別手当だというふうに考えます。この手当は見直されず、さらに、二〇〇八年に政策的な介入も相まって、教員の優遇措置は縮減されてきたとい…
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松本洋平(自民)文部科学大臣
ちょっと細かいところは担当局長からちょっとお答えをさせていただきたいと思いますが、義務教育等教員特別手当は、教師に優秀な人材を確保することを目的といたしまして人材確保法を踏まえ創設され、教師が担っている業務全般を評価する手当であります。
一方、教職調整額は、義務教育等教員特別手当とは異なり、本給と同じく期末勤勉手当や地域手当等の算定の基礎となるため、教職調整額の引上げによって手当の改善も図られるというような違いがございます。
また、教職調整額は、給特法にその率が定められるものであるため、法改正によって全国の自治体において確実に処遇の改善が図られること…
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