もちろん私学助成全体の予算確保、必要だと思いますが、その中でも、繰り返しになりますけれども、是非、通信制の質の向上をこれから図る、そのような定通振興法の改正を行っていきたいと、汗かきたいと思っていますので、是非その質の向上と同時に運営基盤の強化という視点は持っていただいて、またお知恵をお借りできればと思います。
以上で終わります。ありがとうございました。
2025年11月20日・第219回国会 参議院 文教科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 194 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 249 発言)
もちろん私学助成全体の予算確保、必要だと思いますが、その中でも、繰り返しになりますけれども、是非、通信制の質の向上をこれから図る、そのような定通振興法の改正を行っていきたいと、汗かきたいと思っていますので、是非その質の向上と同時に運営基盤の強化という視点は持っていただいて、またお知恵をお借りできればと思います。
以上で終わります。ありがとうございました。
広域通信制については、所轄庁がサテライト校も含めて、本校と連携をしているサテライト校について管理をしていくのが基本ではございますけれども、余りにもサテライト校の数が多い、あるいはそのサテライト校の所在地の所轄庁がその体制から十分に状況を把握し切れていないという課題があると、金子先生の御指摘のとおりでございます。 このため、先ほど大臣から申し上げましたけれども、文科省と所轄庁が点検調査を行ったその状況につきまして、サテライト校が、サテライト校も、四十七都道府県の四十に置かれていたり、それから二十に置かれたり、非常に多くの、一つの本校でも分かれておりますの…
所轄庁が責任を取るという形なのか、もう少し国がリーダーシップを取ってやっていかないと厳しい。特に、所轄庁といっても、都道府県であればいいですけども、小さな自治体、通信制の場合は廃校となった小中学校を拠点にしている場合があるので、田舎の小さな自治体が特区申請をして本校を置いているという場合も非常に多いので、是非国の方でそこの点サポートをしっかりしていただければというふうに思っております。是非御検討ください。大丈夫です。 もう一点、最後に御質問させていただきたいのが、先ほど言いました経常費等補助金の格差に関してでございます。 資料の最後、七ポツのところに…
お答え申し上げます。 文部科学省といたしましては、私立の通信制高校の果たす役割の重要性に鑑みまして、通信制高校に対する私学助成の充実に努めてきたところでございます。 私立の通信制高校に対する私立高等学校等経常費助成費補助金につきましては、私立高等学校等の教育条件の維持向上や学校経営の健全性の向上を図るとともに、特色ある取組を支援するため、一般補助につきましては、物価上昇等を踏まえ、生徒一人当たりの単価を増額しているところでございますのと、特別補助におきましては、教育相談体制の整備や特別支援教育に係る活動など、そういったいろんな取組に支援をさせていただ…
もちろん私学助成全体の予算確保、必要だと思いますが、その中でも、繰り返しになりますけれども、是非、通信制の質の向上をこれから図る、そのような定通振興法の改正を行っていきたいと、汗かきたいと思っていますので、是非その質の向上と同時に運営基盤の強化という視点は持っていただいて、またお知恵をお借りできればと思います。
以上で終わります。ありがとうございました。
参政党の後藤翔太でございます。本日が初めての委員会質問でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 私は、この場で、文教科学委員としての思いや問題意識を位置付け、大臣又は文部科学省の認識や政策を対比させることで今後の私の向き合い方を示す、そういった質疑の時間にしたく存じます。 まずは、私の背景についてお伝えさせてください。議員の先生の中にも世界トップクラスのアスリートの方が多々いらっしゃいますが、私は、小学校から始めたラグビーで日本代表としてプレーいたしました。また、指導者として三つのチームの日本一に関わり、前回行われたフランス・ワールドカップでは…
今、まずは御当選おめでとうございます。どうぞ御指導よろしくお願いします。 教育は人なりと言われるように、学校教育の成否は教師に懸かっております。今委員も御自身の体験をおっしゃられたように、私もそう思います。私も、学校の先生から教えていただいたこと、また、いろいろと困難なところにぶち当たったときに先生がそっと差し伸べてくださったその支えとか、そういう先生からいただいたいろんなものによって自分自身というものが今存在すると思いますし、そこから子供たちはいろんなものを学んでいくということだと思います。 そういう意味では、教師の先生方というのは、子供たちの人生…
ありがとうございます。そのとおりだと思います。 教員、特に公立高校の、公立学校の教員の待遇と働き方の枠組みを確認すると、その制度の多くは一九七〇年代に制定されています。この時期、高度成長、高度経済成長に起因する民間と公務員の給与格差により第一次教員採用難とでもいうべき事態が顕在化し、給与を改善する法整備が進められてきました。 その中心となったものが給特法と人材確保法です。給特法は、教職調整額を定め、超勤四項目以外の残業は認めないが、本給の四%に当たる額を支払うという働き方の枠をつくりました。人材確保法は、義務教育等教員特別手当を具現化しました。これら…