成田浩司環境省大臣官房審議官

2025年12月4日・第219回国会 参議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 116 発言)

お答えいたします。

環境省におきましては、廃棄物の不適正な処理や不法投棄等の撲滅のため、これまで累次の廃棄物処理法の改正により、排出事業者責任の強化、処理体制の確保、不法投棄等に対する罰則の強化などを行ってまいりました。

御指摘の解体事業につきましては、廃棄物処理法上、原則、工事の元請業者を排出事業者といたしまして、産業廃棄物管理票、いわゆるマニフェストを活用いたしまして、排出された産業廃棄物の最終処分が適切に終了するまで、排出事業者である元請業者がこれを確認する業務を負うこととされております。

また、解体工事を行う事業者に対しましては、排出事業者等への指導監督権限を有する都道府県等が必要に応じて廃棄物処理法に基づく報告徴収や立入検査等を実施し、適正に処理されているかどうかを確認するということになっております。

前後のやりとり

81の発言を見る

89の発言を見る