成田浩司環境省大臣官房審議官

2025年12月4日・第219回国会 参議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 116 発言)

お答えいたします。

平成二十二年の廃棄物処理法改正によりまして、排出事業者が建設工事に伴い生ずる産業廃棄物をその現場の外で保管する場合には都道府県に届け出る制度が創設されております。これにより、届出があった現場において不適正な保管が行われた場合にそれを早期に発見することが可能となるという制度となっております。

また、排出事業者が当該届出を行ったか否かにかかわらず、廃棄物処理法の基準に適合しない不適正な産業廃棄物の保管等を都道府県等が把握した場合には、生活環境の保全上の支障の発生を未然に防止するため、速やかに改善命令等の必要な措置を講ずるよう、排出事業者等に対する指導監督権限を有する都道府県等に対して周知してまいりました。

さらに、環境省におきましては、不法投棄ホットラインを設置いたしまして、国民から不法投棄に関する通報を常時受け付ける体制を整えるとともに、監視活動を行う都道府県等と日頃より連携し、情報の共有を行っております。

引き続き、環境省といたしましては、産業廃棄物に関する指導監督権限を有する都道府県等と緊密に連携し、廃棄物の不適正な処理や不法投棄等の対策にしっかり取り組んでまいります。

前後のやりとり

83の発言を見る

91の発言を見る