天畠大輔 (れいわ新選組)

2025年12月2日・第219回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 250 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 280 発言)

代読します。

れいわ新選組の天畠大輔です。

医療法の質疑に入る前に、障害年金の総点検についてどうしても指摘しておきたい点があり、質問します。

先日の所信質疑で、私は不合理な理由で不支給とされた障害年金の認定事例を紹介しましたが、実はその全てが今回の不支給事案の総点検の対象外です。理由は、審査請求に進んでいるからです。

不支給急増問題を受けて厚労省が発表した障害年金の総点検は、期間は令和六年四月から令和七年八月まで、障害種別は精神障害とその他の疾病による障害のみです。総点検の趣旨は、障害年金を本来支給できる人をきちんと救済することであったはずなのに、点検範囲が非常に限定的で、対象から漏れている人が大勢いるのは不公正ではないでしょうか。

資料一を御覧ください。

令和六年度は、審査請求、再審査請求共に原処分が妥当と判断され、請求人の主張が退けられる棄却が増加しています。その数、計四千三百四十七件。書類の不備等による却下を除き、一旦審査請求のレールに乗ったものは点検の対象外となってしまいます。

審査請求とは、行政による処分等に対し国民が不服を申し立てることのできる制度です。裁判とは異なり、簡易に法的な形で審理を行うことができる点はもちろん重要です。しかし、今回の障害年金の総点検は異例中の異例なわけです。本人に不服があるかどうかにかかわらず、厚労省が一部に問題があったことを認め、自ら総点検しています。審査請求とはその趣旨や経緯が全く違うのです。

また、厚労省は、今回の不支給増加問題について、障害年金の審理を担当する社会保険審査官、社会保険審査会には、調査報告書を共有したのみです。社会保険審査官、社会保険審査会は、厚労省がどのような視点で点検をしているのか、年金機構のどのような認定が適切でなかったのかを熟知しているとは言えません。やはり、不支給事案の点検を担当しているグループが一括して点検を行うべきです。

そこで、大臣にお伺いします。

審査請求、再審査請求が行われた事案についても総点検の対象とすべきではないでしょうか。

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