代読します。
れいわ新選組の天畠大輔です。
医療法の質疑に入る前に、障害年金の総点検についてどうしても指摘しておきたい点があり、質問します。
先日の所信質疑で、私は不合理な理由で不支給とされた障害年金の認定事例を紹介しましたが、実はその全てが今回の不支給事案の総点検の対象外です。理由は、審査請求に進んでいるからです。
不支給急増問題を受けて厚労省が発表した障害年金の総点検は、期間は令和六年四月から令和七年八月まで、障害種別は精神障害とその他の疾病による障害のみです。総点検の趣旨は、障害年金を本来支給できる人をきちんと救済することであったはずなのに、点検範囲が非常に限定的で、対象から漏れている人が大勢いるのは不公正ではないでしょうか。
資料一を御覧ください。
令和六年度は、審査請求、再審査請求共に原処分が妥当と判断され、請求人の主張が退けられる棄却が増加しています。その数、計四千三百四十七件。書類の不備等による却下を除き、一旦審査請求のレールに乗ったものは点検の対象外となってしまいます。
審査請求とは、行政による処分等に対し国民が不服を申し立てることのできる制度です。裁判とは異なり、簡易に法的な形で審理を行うことができる点はもちろん重要です。しかし、今回の障害年金の総点検は異例中の異例なわけです。本人に不服があるかどうかにかかわらず、厚労省が一部に問題があったことを認め、自ら総点検しています。審査請求とはその趣旨や経緯が全く違うのです。
また、厚労省は、今回の不支給増加問題について、障害年金の審理を担当する社会保険審査官、社会保険審査会には、調査報告書を共有したのみです。社会保険審査官、社会保険審査会は、厚労省がどのような視点で点検をしているのか、年金機構のどのような認定が適切でなかったのかを熟知しているとは言えません。やはり、不支給事案の点検を担当しているグループが一括して点検を行うべきです。
そこで、大臣にお伺いします。
審査請求、再審査請求が行われた事案についても総点検の対象とすべきではないでしょうか。
247
梅村みずほ(参政)
ありがとうございます。
本来はかかりつけ医があって、そこからのオンライン診療なんだということ。それは、やっぱり患者にとっても安心なはずなんですね。なので、そういうふうに思わぬ使われ方をすることのないようにというのが今後ますます政治には求められるところであるというのは改めて申し上げておかなくてはいけないと思います。
なかなか予約が取りにくいという分野でもあります。心療内科はどこに電話しても、何軒当たっても予約取れないというのは私の身近でも聞いていますけれども、オンラインの良さというのは、まずはかかりつけ医からその御紹介の、信頼のあるクリニック紹介してい…
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248森森光敬子厚生労働省医政局長
お答え申し上げます。
新たな地域医療構想においては、二〇四〇年頃を見据えまして、入院医療だけでなく外来、在宅医療、介護との連携等を含む医療提供体制全体の地域医療構想とする方向で見直しを行うこととしております。
こうした中、今般の改正法案により、新たな地域医療構想に精神病床を位置付けることによりまして、中長期的な精神医療の需要に基づき精神医療提供体制が整備されるほか、病床機能報告に精神病床を追加することによりデータに基づく協議、検討が可能となり、関係者により協議を行うことで計画的、効率的に精神病床の適正化、機能分化等を進めることができるようになるものと…
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249
梅村みずほ(参政)
ありがとうございます。
非常にこの精神医療分野についても様々な関係各所との連携が重要ですし、地域の実情に応じてアイデアを出してもらって実行してもらうってすごく大事だと思っています。特に、この精神医療分野というのは、ほかの科目と同じように、あるいはそれ以上に地域と連携していただいて、一人一人の健康を地域で見ていくんだという意識が必要だというふうに思っております。
この精神医療に関しては、例えば今年の五月には、栃木県で報徳会宇都宮病院において、精神疾患のない男性に強制的な医療保護入院があったということで、病院や担当医師などに慰謝料の支払を命じられるという…
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- (上の発言)
250
天畠大輔(れいわ)
代読します。
れいわ新選組の天畠大輔です。
医療法の質疑に入る前に、障害年金の総点検についてどうしても指摘しておきたい点があり、質問します。
先日の所信質疑で、私は不合理な理由で不支給とされた障害年金の認定事例を紹介しましたが、実はその全てが今回の不支給事案の総点検の対象外です。理由は、審査請求に進んでいるからです。
不支給急増問題を受けて厚労省が発表した障害年金の総点検は、期間は令和六年四月から令和七年八月まで、障害種別は精神障害とその他の疾病による障害のみです。総点検の趣旨は、障害年金を本来支給できる人をきちんと救済することであったはずなのに、点検範囲が非常に限定的で、対象から漏れている人が大勢いるのは不公正ではないでしょうか。
資料一を御覧ください。
令和六年度は、審査請求、再審査請求共に原処分が妥当と判断され、請求人の主張が退けられる棄却が増加しています。その数、計四千三百四十七件。書類の不備等による却下を除き、一旦審査請求のレールに乗ったものは点検の対象外となってしまいます。
審査請求とは、行政による処分等に対し国民が不服を申し立てることのできる制度です。裁判とは異なり、簡易に法的な形で審理を行うことができる点はもちろん重要です。しかし、今回の障害年金の総点検は異例中の異例なわけです。本人に不服があるかどうかにかかわらず、厚労省が一部に問題があったことを認め、自ら総点検しています。審査請求とはその趣旨や経緯が全く違うのです。
また、厚労省は、今回の不支給増加問題について、障害年金の審理を担当する社会保険審査官、社会保険審査会には、調査報告書を共有したのみです。社会保険審査官、社会保険審査会は、厚労省がどのような視点で点検をしているのか、年金機構のどのような認定が適切でなかったのかを熟知しているとは言えません。やはり、不支給事案の点検を担当しているグループが一括して点検を行うべきです。
そこで、大臣にお伺いします。
審査請求、再審査請求が行われた事案についても総点検の対象とすべきではないでしょうか。
251
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
お答えいたします。
審査請求、再審査請求につきましては、特別の法律に基づいて国民の権利利益の救済を図るものとして位置付けられております。
具体的には、原処分に関与しない社会保険審査官及び社会保険審査会が決定、裁決を行うこととなっております。また、審査請求における口頭意見陳述や再審査請求における公開審理など、請求人にとって法的に保護された手続の下で運用されております。
審査請求、再審査請求事案については、このような制度上の枠組みの下で公平な審理が既に進行しているところであります。原処分時とは置かれている状況が異なりますので、今回の原処分庁、これは厚生…
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252
小川克巳(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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天畠大輔(れいわ)
よりきめ細やかな救済をするために点検に加えてください。
代読お願いします。
総点検の救済率は、現在四・二から四・三%と公表されています。このように、一定の結果が出ているわけですから、審査庁が別建てで審理しているからといって対象から外すのではなく、審査請求、再審査請求に進んだ事案も点検に加え、本当の意味での総点検をしてください。重ねて強く求めます。
さて、よりきめ細やかな救済という観点で対象期間についても伺います。
厚労省は、六月に公表した調査報告書で、事務職員による事前審査自体は問題ないと位置付けましたが、私はおかしいと思います。そこで、不支給割…
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