森真弘厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官

2025年12月2日・第219回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 119 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 280 発言)

医療法第三十六条一項の規定、ちょっと少し繰り返しになりますが、医療用医薬品について、製造販売業者、製造業者、卸販売業者その他の関係者に対して増産、販売の調整その他の当該医療用医薬品又は代替薬の提供を図るために必要な協力を求めることができると規定されているところでございます。

三十八条の二第一項の方、重要供給確保医薬品についても、製造販売業者、製造業者に対して、当該重要供給確保医薬品の製造又は輸入に関する計画を作成し、厚労大臣に届けるべきことを指示することができるというふうに規定されているところでございます。これらの協力要請は、指示の対象となる相手方につきましては、先ほども申し上げたその供給不安が生じている医薬品の性質、原因、それから足下の供給状況等に応じて考えていくことになりますが、当該医薬品と同一成分の他製品若しくは他成分の代替薬を製造する製造販売業者及び製造業者の製造する医薬品の供給不足の蓋然性の程度に応じて対象になり得るものというふうに考えているところでございます。

前後のやりとり

115の発言を見る

123の発言を見る